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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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人事・労務に関する相談および就業規則の改訂、
採用から従業員教育、人事制度に関するご相談など、
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アルバイト等の有期契約者等を正社員へ転換させた場合
今、もっとも旬な助成金です。
その理由としては、助成金の額が一人57万円と大きく、1年度に15名まで申請することができることが挙げられます。
有期雇用契約者やパートタイマー・派遣労働者等のいわゆる非正規雇用の労働者のキャリアアップを促進するために設けられた助成金です。
助成金額は減少しますが、有期労働者を無期労働者に転換させた場合等であっても、この助成金を受給できます。
なお、東京都の会社さまについては、東京都独自の上乗せとして更に一人50万円が受給できます。なんと一人あたり107万円です。(東京都が羨ましいですね。。。)
※ 平成29年度の東京都上乗せの助成金は、平成29年9月29日をもって申請受付終了となりました。
キャリアアップ助成金の主な支給要件を整理してみました。
有期雇用契約者から正社員への転換の場合は、以下となります。
詳細は、厚生労働省のキャリアアップ助成金のHPにてご確認ください。
1年度に合計15名まで申請することができます。
対象者が母子家庭の母等であった場合の加算もあります。
転換の内容 | 助成金額 ()内は生産性要件を満たした場合 大企業については減額されます |
有期 → 正規 | 1人当たり57万円 (72万円) |
有期 → 無期 | 1人当たり28.5万円 (36万円) |
無期 → 正規 | 1人当たり28.5万円 (36万円) |
生産性向上で助成金の割増があります!
平成29年度より、生産性を向上させた企業に対する助成金の割増制度が設けられました。
生産性要件を満たした場合には、1人あたりの金額が増額され、有期から正規への転換の場合ですと、1人あたり72万円の助成金が支給されることになります。
支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年前に比べて6%以上伸びている場合が、該当します。
また、この算定対象期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないことが必要です。
当事務所ではキャリアアップ 助成金 正社員化コースの申請代行・お手伝いを積極的に行っております。
有期雇用契約者を正社員にする計画だけでなく、無期雇用契約に転換した場合で、基本給部分を5%上昇させた場合においても、本助成金申請の対象となります。
「正社員化は労働時間等の関係で難しいけれども、無期転換なら大丈夫だ…」
「労働契約法で無期転換をしなければならないのであれば、今のうちに助成金をもらおう」
このようにお考えになる経営者さまも多いかと思います。
しかしながら、多くの助成金コンサルタント等は正社員への転換を勧めるばかりです。
これは、会社の実態を考慮せずに、受給金額だけに目が行っているとしか思えません。
ここ数年、最低賃金が大幅に上昇しており、今後もこの傾向が続くことが予想されます。
いずれにせよ「無期転換」と「賃金上昇」を行わなければならないのであれば、このキャリアアップ助成金を利用してみませんか?
なお、1年度に15名までの申請が可能であるため、正社員転換と無期転換の方を混ぜることも可能です。
当事務所では、キャリアアップ計画の策定から計画申請、正社員または無期契約への転換に必要な規程作成のお手伝い、助成金申請の代行またはサポートまで行っております。
なお、キャリアアップ助成金申請に伴い、「就業規則を全面的に改訂したい」「新たに就業規則を作成したい」という会社さまには、助成金申請と就業規則作成のセット割引を行います。
この機会に、就業規則改訂と併せてキャリアアップ助成金申請をご検討ください。
お問い合わせはこちらから
キャリアアップ助成金を検討したいんだけど…と思われている方は、是非ご確認ください。
これまでに当事務所で寄せられたご質問を、キャリアアップ助成金 Q&Aとしてまとめてみました。
その他のご質問につきましては、メールまたはお電話にてご連絡ください。
監督署への就業規則提出義務のない10人未満の会社であっても、転換制度が記載された就業規則が必要になります。
10人以上の会社については、この就業規則を労働基準監督署へ届け出て、その写しを添付する必要があります。
当事務所では、キャリアアップ助成金の支給申請代行と同時に、就業規則の作成または見直しもお受け致しております。
「急いで作成して、申請したい」というご希望の方につきましても、できるだけ柔軟に対応しますので、ご相談ください。
労働局に事前に「キャリアアップ計画書」を提出します。おおよそ1カ月後に本計画に問題が無ければ、労働局の確認印が入った書類が返送されてきます。
その後に、就業規則の作成(改訂)・正社員等への転換の順に行いましょう。
すでに6カ月以上勤務している有期雇用者がいたとしても、計画作成・申請、就業規則の改訂・届出、転換の実施、6カ月間の雇用維持、6カ月分の賃金支給、申請書の作成・提出…とここまでで、8~9カ月を要しているのが現状です。
更にその後、労働局による審査を経て受給が決定となることから、着手から受給までは1年を見ておいた方が良さそうです。
ただし、かなり人気の助成金ということもあり、審査に必要な期間が今後さらに長くなる可能性もあります。
検討されている会社さまにおいては、計画書だけでも先に作成・提出しておくのも一手かもしれません。
キャリアアップ計画書の提出の際には、労働局が指定する様式の申請書類のみです。
※千葉県、東京都の場合は上記のとおりですが、埼玉県の場合は就業規則の提出を求められることがあるようです。
キャリアアップ助成金を申請する際には、転換前後6カ月分、つまり1年分の出勤簿と賃金台帳が必要になります。また、転換対象者の転換前後の労働契約書と、対象者以外の正社員の労働契約書も必要となります。
その他は、労働局指定様式書類や登記簿謄本の写し等、さほど難易度の高い書類の提出は求められていません。
助成金申請は事業所を管轄する労働局またはハローワークへ申請書類を提出します。
(成田市内に事業所がある場合は、千葉労働局または成田ハローワークへ提出します)
都道府県により、管轄する労働局が指定する申請書の書式が異なったり、添付書類が追加されるケースがあるので、事前にご確認頂くか、当事務所へご相談ください。
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