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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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厚生労働省から、令和元年(2019年)12月16日に開催された「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」の資料が公表されました。
検討されている「解雇無効時の金銭救済制度」とは、①解雇がなされていること、②その解雇が無効であること、という要件を満たしている場合に、労働者が金銭(これを「労働契約解消金」という。)を受け取ることにより、労働契約を終了させることができるというもの。
解雇を助長する可能性がある制度であるため、慎重に検討が重ねられています。
今回の検討会では、「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会におけるこれまでの主な議論の整理(12 月16 日版)」が提示されています。
<第9回 解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会/資料>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08440.html
令和元年 12月 17日
厚生労働省から、令和元年(2019年)12月16日に開催された「第1回 精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の資料が公表されました。
この検討会は、「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(以下「認定基準」という。)について、その策定以降、働き方の多様化が進み、労働者を取り巻く職場環境が変化する中、令和元年6月にはパワーハラスメント対策が法制化されるなど、新たな社会情勢の変化も生じていることから、最新の医学的知見に基づき、専門的見地から認定基準について検討を行うために設置されたものです。
検討事項は次のとおりとされています。
●パワーハラスメント対策の法制化を踏まえた認定基準の検討
●精神障害に関する最新の医学的知見等を踏まえた認定基準の検討
●その他
初回である今回の検討会は、「現行の労災認定基準を前提としたパワーハラスメントの定義等の明確化を踏まえた出来事類型等の明確化」を主要な論点として進められました。
現行の認定基準では、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けたこと」が、心理的に負荷につながる出来事として規定されていますが、この辺りが、パワーハラスメントの定義等の明確化を踏まえて、より明確に、そしてより厳密に規定されることになりそうです。
なお、「セクシュアルハラスメントを受けたこと」は、既に心理的負荷につながる出来事として規定されていますので、その取扱いも考慮されることになりそうです。
<第1回 精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会/資料>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08426.html
令和元年 12月 17日
政府は、令和元年(2019年)12月13日、令和元年度(2019年度)の補正予算案を閣議決定しました。
追加の歳出は4兆4,722億円となり、税収不足を補うために赤字国債を約2兆3,000億円発行するということです。
補正予算案による主要な歳出項目を見ると、
●災害からの復旧・復興と安全・安心の確保に2兆3,086億円
●経済の下振れリスクを乗り越えようとする者への重点支援に9,173億円
●未来への投資と東京オリ・パラ後も見据えた経済活力の維持・向上に1兆771億円
などとなっています。
<令和元年度補正予算 政府案を閣議決定>
https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2019/hosei1213.html
なお、令和元年度の補正予算案について、各省から内訳等が公表されていますが、厚生労働省においては、追加額は「1,272億円」となっており、大半は、災害からの復旧・復興等に計上されています(786億円)。
個別にみると、この辺が気になるところです。
・就職氷河期世代への支援 18億円
・中小企業・小規模事業者の生産性向上の支援 14億
・介護事業所における生産性向上の推進 1.5億円
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和元年度厚生労働省補正予算案の概要をお知らせします>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08398.html
和元年 12月 16日
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