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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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マイナンバーカードの健康保険証利用 2021年3月から開始予定(リーフレットで案内)

内閣府から、「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります!」というタイトルのリーフレットが公表されています。

リーフレットでは、マイナンバーカードの健康保険証利用について、

●利用には事前に登録が必要であること
●マイナンバーカードのICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使わないこと
などが説明されています。

健康保険証としての利用は、令和3年(2021年)3月から順次始まる予定ですが、利用に必要な事前登録は、令和2年度(2020年度)はじめから、マイナポータルで申し込みができるということです。

また、利用開始時に、全国の医療機関や薬局の6割程度、令和5年(2023年)3月末には、おおむね全ての医療機関や薬局での導入を目指しているということです。


マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットや、問合せ先も紹介されています。
< リーフレット「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります!」>
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf2019_hokensho.pdf

 令和元年 12月 12日

大手コンビニで残業代の一部を長期未払い 総額約4億9千万円

「大手コンビニにおいて、加盟店で働く従業員の残業手当の一部が支払われていなかった」といった報道がありました。
これを受けて、社長をはじめとする経営陣は、令和元年(2019年)12月10日に記者会見を開き、法令理解の不十分さなどを陳謝しました。

同社の発表によると、2019年9月に労働基準監督署からの加盟店(1店舗)への指摘により、2001年10月から2019年11月までの間、時給勤務者の「精勤手当」および「職責手当」に対応する残業手当の計算式に使用する数値が誤っており(割増率:正しくは1.25倍のところを0.25倍)、残業手当の一部支払いが不足していることが判明したということです。

さらに、過去に遡り確認した結果、2001年9月以前においても、給与支払い代行業務において、店舗従業員のうち時給勤務者の「精勤手当」(1978年追加)および「職責手当」(1980年追加)ならびに固定給勤務者の「精勤手当」(追加時期不明)に対する残業手当が支払われていなかったことが2001年10月に判明したにも関わらず、公表および従業員への支払い対応が行われていなかったということです。

同社は、データにより確認できた2012年3月から2019年11月までの支払い分について、従業員数30,405人を対象に、支払い不足金額約4.9億円(遅延損害金1.1億円を含む)を、支払う意向だということです。
●2019年9月に労働基準監督署からの指摘により判明した件は、割増率の設定ミス。
●過去に遡って確認した結果、対応がとられていなかった件は、割増賃金の算定基礎への不算入(算入すべき賃金を計算から除外)。
ということで、いずれも、給与計算の基本中の基本といえる部分の処理が不適切であったために生じた事例です。

単純なミスが積もり積もって約4.9億円の支払いが必要となり、それ以上に、社会的な信用を失う結果となっています。

<当社による店舗従業員様の給与支払い代行業務における残業手当の一部支払い不足について>
https://www.sej.co.jp/company/news_release/news/2019/201912101600.html

令和元年 12月 11日

学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 おおむね現行の就活日程に肯定的

内閣府から、「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」の結果が公表されました。

この調査は、インターネット調査として実施され、有効回答があった6,986名(大学4年生5,023名/大学院2年生1,963名)の調査結果を集計したものです。

2019年度の就職・採用活動の時期は、2016年度~2018年度と同様の時期(広報活動開始:卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降、採用選考活動開始:卒業・修了年度の6月1日以降)に設定されました。
調査によると、このことについて、今年度に就職活動を行った現在の大学4年生及び大学院2年生の多くは、大学3年生・大学院1年生の秋頃までに認知しており、「先輩の体験など、昨年の就職活動の情報を参考にすることができた」、「夏の暑い時期に就職活動を行わなくて済んだ」、「どの時期にどのような就職活動をするか予定をたてやすく準備・行動ができた」などの点で肯定的な認識を示しているということです。

なお、企業から学生の学修活動等への配慮の状況に関しては、2018 年度調査でも見られたように、いくつかの点で状況の改善が認められているようです。
他方で、2015年度以降改善の傾向が見られるものの、今年度調査においても内々定を受けた学生の1割以上が企業からいわゆる「オワハラ」(例えば、内々定を出す代わりに他社への就職活動をやめるよう強要された、など)を受けたと回答しているとのことです。
また、今年度新たに設定された調査項目では、約2%が、就職活動の過程においてセクシュアルハラスメント行為を受けたことが「ある」と回答しているとのことです。


<学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査>
https://www5.cao.go.jp/keizai1/gakuseichosa/index.html

和元年 12月 11日

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