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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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令和元年(2019年)12月4日の官報に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和元年政令第174号)」が公布されました。
以前に、「パワハラ防止措置等の実施義務 大企業では令和2年6月1日施行が濃厚」などとお伝えしていましたが、それが確定しました。
近く、分かりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報に公布された政令を紹介させていただきます。
<女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和元年12月4日政令第174号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20191204/20191204g00176/20191204g001760057f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
なお、パワハラ防止対策の法制化を含む女性活躍推進法等改正法の施行期日(案)をまとめた労政審の資料がありますので、参考までに紹介させていただきます。
〔参考〕女性活躍推進法等改正法の施行期日(案)について(第22回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の参考資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000568428.pdf
※今回、上記資料の赤字の部分と青字の部分が確定しました。
オレンジ字の部分(中小企業への猶予が終わる時期)は、今回の官報では確定していません。
令和元年 12月 4日
個人情報保護委員会は、令和元年(2019年)12月4日、いわゆる内定辞退率を提供するサービスに関し、これを行っていた企業に対し、個人情報保護法に基づく勧告を行い、また、同サービスの利用企業に対し、同法に基づく指導を行いました。
その概要は次のとおりです。
●主な勧告事項
個人データを取り扱う際に、適正に個人の権利利益を保護するよう、組織体制を見直し、経営陣をはじめとして全社的に意識改革を行い、「個人情報を取得する際は、商品等の内容をできる限り特定し、当該利用目的の通知又は公表を適切に行うこと」などを含め、必要な措置をとること
●本サービスを利用していた企業に対する指導
本サービス利用企業に対する調査の結果、本サービスに関する利用目的の通知又は公表等が不適切であったことや個人データを外部に提供する際の法的検討ないし当該法的整理に従った対応等が不適切であった。
このため本サービス利用企業に対し、以下の事項について適切に対応するよう指導を行った。
・利用目的の通知、公表等を適切に行うこと
・個人データを第三者に提供する場合、組織的な法的検討を行い、必要な対応を行うこと
・個人データの取扱いを委託する場合、委託先に対する必要かつ適切な監督を行うこと
個人情報を取得する際には、利用目的をちきんと通知し、その目的以外では利用できないというのが原則です(利用目的の変更が認められることはありますが限定的です)。
そのような基本的なルールが守られていなかったということが、このような問題に発展しています。
<個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について>
https://www.ppc.go.jp/news/press/2019/20191204/
令和元年 12月 5日
国税庁から、「「令和元年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました」という案内がありました。
同庁からのお知らせとして、「スマートフォンでの申告が更に便利に!」、「消費税確定申告書の作成には区分経理が必要です」、「Windows7のサポートが終了します」というバナーが用意されています。
そのような告知を含め、準備編として、令和元年分の確定申告の情報が集められています。
所得税に関する手続きは、企業実務としては、各従業員の年末調整で一旦完結します。
しかし、収入が2,000万円を超えている会社役員の方、個人事業主の方などは確定申告が必要となります。
また、年末調整を行った従業員の方でも、他に所得がある場合や医療費控除を受ける場合には、確定申告が必要となります。
確定申告の知識が必要となることもあると思いますので、必要であれば、以下の国税庁のコンテンツページをご確認ください。
<「令和元年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました>
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r01junbi/index.htm
和元年 12月 5日
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