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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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就活セクハラ問題 「企業などに対応してもらえるように取り組む」(厚生労働大臣)

東京都内の大学生の団体(SAY)が、令和元年(2019年)12月2日に記者会見を開き、就職活動の際に企業の採用者らが学生に性的な言動を行ういわゆる「就活セクハラ」の根絶を訴えたことが話題になっています。
 

その会見では、厚生労働省が示した企業にパワハラ防止を求める指針案(現在パブコメ中)について、「実際にハラスメントを防ぐ抑止力がまったくない」、「職場の定義が非常に狭く、就活セクハラの実態への解決として不十分」などと批判しています。

指針案において、就職活動中の学生への言動については、「相談があった場合は適切な対応に努めることが望ましい」といった内容にとどめられています。

この件が、同月3日の加藤厚生労働大臣の記者会見において取り上げられ、同大臣は、「雇用管理の延長線上においてもしっかりと対応してもらえるように取り組んでいきたい」と回答しています。

厚生労働大臣の記者会見について、詳しくはこちらをご覧ください。

<加藤大臣会見概要(令和元年12月3日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00173.html

なお、この件に限らず、パワハラ指針の案への風当りは強い状況となっていますね。
「#KuToo運動の主導者が、指針に、パンプス強制はパワハラであることを明記するように求めている」といった動きもあるようで、各方面からの批判・改善の要望が相次いでいます。
 

 そんな渦中にある 指針の案は、現在パブコメ中です。
今一度紹介しておきます(意見募集の締切日は、令和元年12月20日)。

<事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)に係る御意見募集について>
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190288&Mode=0


<事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を改正する件(案)に係る御意見募集について>
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190289&Mode=0

 令和元年 12月 4日

2020年春闘の方針が確定(連合)

連合(日本労働組合総連合会)から、令和元年(2019年)12月3日に開催した第81回中央委員会において「2020 春季生活闘争の闘争方針」を確定したとの報告がありました。

概要は次のとおりです。
●すべての働く者の将来不安を払拭し、「経済の自律的成長」、「社会の持続性」を実現するためには、分配構造の転換につながり得る賃上げが必要である。
●2020闘争においても、引き続き、生産性三原則(労使協議・公正分配・雇用拡大)にもとづいた「賃上げ」、「働き方の見直し」を求めるとともに、働き方も含めた「サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配」に一体的に取り組む。
●とりわけ「賃上げ」については、「底上げ」、「底支え」、「格差是正」の取り組みを再定義し、広く社会全体に賃上げを促すとともに、企業内で働くすべての労働者のセーフティネットを強化していく。加えて中小組合や有期・短時間・契約等で働く者の賃金を「働きの価値に見合った水準」へと引き上げていく。
●正規・非正規、組織・未組織を問わず、すべての働く者・国民の生活の底上げの実現を社会に向けて発信していく。

令和2年(2020年)3月9日からの回答ゾーンを示し、同月内の決着をめざすこととしています。

<2020 春季生活闘争方針について>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2020/press_release/press_release_20191203.pdf?1419

令和元年 12月 4日

過重労働相談ダイヤルの結果 
長時間労働・過重労働に関するものが最多

厚生労働省は、令和元年(2019年)11月の「過重労働解消キャンペーン」の一環として「過重労働解消相談ダイヤル」を実施しました。
この度、その相談結果が公表されました。

今回の無料電話相談には、合計で269件の相談が寄せられたとのことです。

相談内容としては、「長時間労働・過重労働」に関するものが90件(33.4%)と一番多く、次いで「賃金不払残業」が69件(25.6%)、「休日・休暇」が31件(11.5%)、「パワーハラスメント」が29件(10.7%)となっています。

これらの相談のうち、労働基準関係法令上、問題があると認められる事案については、相談者の希望を確認した上で労働基準監督署に情報提供を行い、監督指導を実施するなど、必要な対応を行っているということです。

企業としては、社員がこのような相談ダイヤルに相談しなくてもよいように、日ごろから労働基準法や関係法令を遵守しておくことが重要ですね。


<「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000144103_00004.html

和元年 12月 3日

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