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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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日本商工会議所ならびに東京商工会議所は、中小企業への働き方改革関連法の周知および中小企業の対応推進に向け、働き方改革関連法解説パンフレット「働き方改革BOOK」を作成し、公表しました。
同所が、本年(2019年)6月6日に公表した調査結果では、中小企業の働き方改革関連法の認知度・対応状況の大幅が改善がみられていますが、時間外労働の上限規制については約2割、同一労働同一賃金については約3割の企業で内容の理解まで至っていないという結果でした。
そのほか、本年4月から施行されている年次有給休暇の取得義務化については22.7%、中小企業では2020年4月から施行される時間外労働の上限規制は36.9%、同じく2021年に施行される同一労働同一賃金に至っては64.0%の企業が、対応の目途がついていない状況にあるという結果も明らかになりました。
このような結果も踏まえて、中小企業の経営者や人事・労務担当者向けに働き方改革関連法を分かりやすく解説するパンフレットを作成したようです。
今後、全国の商工会議所とも連携して、広く配布・周知を行い、働き方改革関連法の周知・啓発を行っていくとのことです。
<働き方改革関連法解説パンフレット「働き方改革BOOK」の作成について>
https://www.jcci.or.jp/news/2019/0613140000.html
令和元年 6月 17日
労働基準法第115条における賃金等請求権の消滅時効の期間は2年とされていますが、令和2年(2020年)4月から、民法の一部改正により、賃金を含む一般債権の消滅時効の期間について、複数あった時効の期間が統一され、「知った時から5年(権利を行使することができる時から10年の間に限ります。)」とされることになりました。
これに伴い、労働基準法に規定する賃金等請求権の消滅時効の期間をどうするか?ということで行われているのが、この検討会での議論です。
今回、『「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」論点の整理(案)』が公表されています。
その中で、「労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないか」という考えが示されています。
具体的には、次のとおりです。
●賃金請求権の消滅時効期間について
・労基法第115条の消滅時効期間については、労基法制定時に、民法の短期消滅時効の1年では労働者保護に欠けること等を踏まえて2年とした経緯があるが、今回の民法改正により短期消滅時効が廃止されたことで、改めてその合理性を検証する必要があること
・現行の2年間の消滅時効期間の下では、未払賃金を請求したくてもできないまま2年間の消滅時効期間が経過して債権が消滅してしまっている事例などの現実の問題等もあると考えられること
・仮に消滅時効期間が延長されれば、労務管理等の企業実務も変わらざるを得ず、紛争の抑制に資するため、指揮命令や労働時間管理の方法について望ましい企業行動を促す可能性があること
などを踏まえると、仮に上記の賃金請求権の特殊性を踏まえたとしても、現行の労基法上の賃金請求権の消滅時効期間を将来にわたり2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないかと考えられる。
●賃金請求権以外の消滅時効
現行の労基法上、賃金請求権以外の請求権については、賃金請求権と同様に2年と設定されており、基本的には賃金請求権の消滅時効の結論に合わせて措置を講ずることが適当と考えられる。
しかしながら、年次有給休暇と災害補償については、特に留意が必要であり、これを踏まえて速やかに労働政策審議会で検討することが適当である。
今夏以降、労働政策審議会において、5年を軸に消滅時効の期間の延長年数などが議論されることになりそうです。
<第9回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211189_00013.html
令和元年 6月 13日
厚生労働省から、「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について(最終改正:令和元年基発0607第1号)」および「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の解釈に当たっての留意点について(令和元年基監発0607第1号)」という通達が公表されました。
労働基準法33条1項では、『災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合』には、行政官庁の許可を受けることを原則的な要件として、36協定の締結・届出をしなくても、時間外・休日労働が認められることになっています。
この際の許可の基準は通達で定められていますが、その一部が改正されました。
今回の改正は、「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合」について、現代的な事象等を踏まえて解釈の明確化を図ったものです。
適用されることがないことを願いたい規定ですが、 その基準や解釈が、これらの通達で確認することができます。
<災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について(最終改正:令和元年基発0607第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190613K0010.pdf
<災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の解釈に当たっての留意点について(令和元年基監発0607第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190613K0020.pdf
令和元年 6月 14日
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