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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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雇用保険に関する業務取扱要領を更新 厚労省

トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合についても、乗務記録の記載対象として追加する改正が、令和元年(2019年)6月15日から施行されます。
この改正について、国土交通省から案内がありました。

同省では、この改正により、トラック事業者と荷主の協力によるドライバーの長時間労働の是正等への取組みを促進していくとのことです。

「改正概要リーフレット」も公表されていますので、トラック事業者等におかれましては、新たに対象となる車両・作業等がないかなど、確認しておいたほうがよさそうです。

 
<トラックドライバー長時間労働の是正・コンプライアンスの確保を図るため、荷役作業・附帯業務は、記録の義務付けを開始します。~中型トラック以上に記録が義務付けている記載対象の拡大~>
≫ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000184.html 

 令和元年 6月 4日

「高齢期における資産形成・管理」報告書を公表

以前に「高齢社会における資産形成・管理」報告書の案が提示されたという話題を紹介しましたが、その報告書が正式に決定され、金融庁から公表されました。

金融審議会「市場ワーキング・グループ」においては、平成30年(2018年)9月より、計12回にわたり、「高齢社会における金融サービスのあり方」など「国民の安定的な資産形成」を中心に検討・審議を行ってきました。
これらの審議を踏まえ、とりまとめられたのが、「金融審議会   市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」」です。

報告書では、働き盛りの現役期、リタイヤ期前後、高齢期の3つの時期ごとに、資産寿命の延ばし方の心構えなどが示されています。
たとえば、「公的年金の水準については、今後調整されていくことが見込まれているとともに、税・保険料の負担も年々増加しており、少子高齢化を踏まえると、今後もこの傾向は一層強まることが見込まれる」と指摘しています(案から一部修正)。
さらに、具体的な内容にも触れ、年金だけが収入の無職高齢夫婦(夫65歳以上、妻60歳以上)だと、家計収支は平均で毎月約5万円の赤字。蓄えを取り崩しながら20~30年生きるとすれば、現状でも1,300万円~2,000万円が必要になり、長寿化で、こうした蓄えはもっと必要になるとしています。
その上で、現役期は、少額からでも資産形成の行動を起こす時期とし、生活資金を預貯金で確保しつつ、長期・積立・分散投資が必要としています。
具体的な方法としては、税制面で一定の優遇が行われている「つみたてNISA」や、「個人型の確定拠出年金   iDeCo(イデコ)」などがあげられています。

また、金融サービス提供者に求められる対応としては、「「自助」充実のニーズ増に応じた資産形成・管理やコンサルティング機能の強化」などがあげられています。

世間も注目しており、「金融庁、2,000万円蓄え必要と試算」、「資産運用など自助を強調」などといった内容の報道もされています。  

<金融審議会 「市場ワーキング・グループ」報告書 の公表について>
≫ https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190603.html

 令和元年 6月 4日

「自転車通勤導入に関する手引き」を公表 国交省

「スポーツ動画の有料ネット配信サービスを運営する会社が、元社員に違法な残業をさせていたとして、労働基準監督署が是正勧告をしていた」といった報道がありました。
本年(2019年)6月4日に、元社員が加入する労働組合が記者会見を開き明らかにしたものです。

労働組合によると、元社員は、2016年度には、実際に働いた時間にかかわらず一定の時間働いたものとみなし、残業代込みの賃金を払う「裁量労働制」が適用されていましたが、労使協定の存在が確認できないなどとして、労働基準監督署が無効と判断し、本年(2019年)3月に是正勧告が行われたとのことです。

また、元社員は、2017年度~2018年度には、残業代の対象外となる「管理監督者」として扱われていましたが、十分な権限を与えれていなかったなどとして、労働基準監督署が無効と判断し、本年(2019年)5月に是正勧告が行われたとのことです。

 いずれも、残業代が不要となる立場に社員を置こうとするものですが、要件を全く満たしていない状況だったようです。

これを機に、裁量労働制や管理監督者の制度の概要等を再確認しておきましょう。

●裁量労働制について
<裁量労働制の概要(厚労省HP)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan

●管理監督者について
<労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために(厚労省リーフレット)>
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf

令和元年 6月 5日

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