人事・労務に関するお悩み事は、千葉県成田市の社会保険労務士 高倉労務管理事務所にお任せください。

高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

千葉県 成田市の社会保険労務士です。
人事・労務に関する相談および就業規則の改訂、
採用から従業員教育、人事制度に関するご相談など、
成田市周辺地域の企業の支援を行っている社労士です。

お困りごとがございましたらお気軽にご相談下さい。

携帯 090-3535-7924

0476-26-6969

雇用保険に関する業務取扱要領を更新 厚労省

 厚生労働省が公表している「雇用保険に関する業務取扱要領」が、令和元年6月1日以降版に更新されています。

これは、雇用保険法の各規定について、行政手引(通達のようなもの)を列挙したもので、定期的に更新が行われています。
かなり細かい内容ですが、雇用保険に関する業務について迷ったことがあれば、これで確認するとよいと思います。

<雇用保険に関する業務取扱要領(令和元年6月1日以降)>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

 令和元年 6月 3日

6月支払分からの改定後の年金額改定通知書を発送(年金機構)

平成31年(2019年)4月分(6月14日支払分)からの年金額は、法律の規定により、平成30年度から0.1%の増額となります。
日本年金機構から、その改定後の年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行うとのお知らせがありました。
発送スケジュールなど、詳しくは、こちらをご覧ください。


<平成31年4月からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います>

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190603.html

 令和元年 6月 3日

「自転車通勤導入に関する手引き」を公表 国交省

自転車は、環境負荷の低減、災害時における交通機能の維持、国民の健康維持増進、交通の安全確保、渋滞緩和などの公益増進、交通費削減などに資するものとして、その活用推進が求められています。
そのような背景の中、国土交通省は、「自転車通勤導入に関する手引き」を作成し、公表しました。

この手引きは、各企業が、これから自転車通勤制度を導入するための検討をする際や、すでにある自転車通勤制度の見直しを行う際の参考となるものです。
自転車通勤制度を導入することによるメリットや近年の自転車通勤へのニーズなどを踏まえ、事業者や従業員の視点から自転車通勤制度の導入/実施における課題などに対応した制度設計を行えるようにまとめられています。
たとえば、この手引きの第4章では、制度設計を行ううえで「検討すべき事項」が記載されています。
また、第5章では第4章の内容に対応した「制度運用上の関連様式のテンプレート」が記載されており、そのまま「自転車通勤規程」および「自転車通勤許可申請書 兼 誓約書」として使用できるものとなっています。

<「自転車通勤導入に関する手引き」について>
http://www.mlit.go.jp/road/bicycle_guidance.html

令和元年 6月 3日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0476-26-6969

携帯 090-3535-7924

・留守番電話へ切り替わった際には、メッセージを残していただけると幸いです。

お気軽にお問合せください。

お問合せはこちら

成田市の社会保険労務士
 お気軽にどうぞ

0476-26-6969

090-3535-7924

info@takakura-roumu.com

お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

社会保険労務士 
       高倉 淳一

気持ちは熱く、頭は冷静に、
全力でお手伝いします。
お気軽にご相談ください。