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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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法務省から、「在留資格「特定技能」に係るQ&Aを掲載しました」という案内がありました。
「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、本年(2019年)4月から、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設、出入国在留管理庁の設置等が実施されることになっています。
法務省では、そのホームページにおいて、「新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)」に関する情報を紹介していますが、そのページにおいて、Q&Aが掲載されました。
このQ&Aは、現時点での内容等を踏まえて作成したものであり、今後、皆様からの御質問等を踏まえ、よりわかりやすく適宜更新していくとのことです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<在留資格「特定技能」に係るQ&Aを掲載しました(法務省)>
http://www.moj.go.jp/content/001289367.pdf
平成32年 3月 22日
厚生労働省から、「平成31年3月18日からの基本手当日額等の適用について」が公表されました。
これは、不適切な毎月勤労統計の発覚に伴い、その統計に基づいて毎年度改定している自動変更対象額等を修正して、2019(平成31)年3月18日から改定するものです。
これにより、対象となる雇用保険の給付の支給額が変更となる場合があるとのことです。
ひとまず、雇用保険を受給中の方に対しては、正しい額での支払いが開始されることになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成31年3月18日からの基本手当日額等の適用について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00002.html
平成32年 3月 18日
日本年金機構から、「【事業主の皆様へ】被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります」というお知らせがありました。
変更となるのは、厚生年金保険の被保険者が在職中に70歳に到達し、70歳到達日以降も、引き続き同一事業所に使用される場合。
現行では、被保険者が70歳に到達した日(誕生日の前日)から5日以内に、「厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届」(以下「70歳到達届」という)に必要事項を記入した上で、提出することとされています。
この手続きについて、厚生年金保険の適用事務にかかる事業主等の事務負担の軽減を図る目的から、厚生年金保険法施行規則の一部が改正され、2019(平成31)年4月以降は、70歳到達時に引き続き同一の事業所に同じ報酬で使用される被保険者については、事業主からの70歳到達届の提出が不要とされます。
なお、「同じ報酬」で使用されることが要件ですから、70歳を境に、勤務内容を変更し報酬を引き下げるような場合には、これまどおりの手続きが必要となることには注意しましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201903/2019031502.html
平成31年 3月 15日
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