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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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平成30年10月22日、首相官邸において、「第20回未来投資会議」が開催されました。
今回の会議では、高齢者雇用促進及び中途採用拡大・新卒一括採用見直しなどについて議論が行われました。
その議論を踏まえ、安倍総理は次のようにコメントしています。
●65歳以上への継続雇用年齢の引上げについては、70歳までの就業機会の確保を図り、高齢者の希望・特性に応じて、多様な選択肢を許容する方向で検討したいと思います。
来年の夏までに決定予定の実行計画において具体的制度の方針を決定した上で、労働政策審議会の審議を経て、早急に法律案を提出する方向で検討したいと考えています。茂木大臣、根本大臣を始め関係閣僚は、これに向けた検討を進めていただきたいと思います。
●中途採用、これはキャリア採用と言ってもいいことだと思いますが、キャリア採用拡大・新卒一括採用見直しについては、企業による評価・報酬制度の見直しが必要です。加えて、政府としては大企業に対し、キャリア採用比率の情報公開を求めるといった対応のほか、私自身も先頭に立って、熱心な大企業を集めた協議会を創設し、運動を展開していきたいと思います。その際、中途採用を大企業が拡大していくことによって、中小企業が受ける影響等、様々な課題についてもしっかりと留保しながら進めていきたいと思いますので、産業界の御協力をよろしくお願いします。
継続雇用年齢の引上げ(70歳まで)については、高年齢者雇用安定法の改正が必要となりますので、直ちに対応が必要というわけではないですが、数年後には実現することになりそうです。
<第20回未来投資会議/配布資料>
≫ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai20/index.html
平成30年 10月 23日
厚生労働省から、平成30年10月19日開催の「第13回労働政策審議会 職業安定分科会‐雇用・環境均等分科会‐同一労働同一賃金部会」の資料が公表されました。
公表された資料には、同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台の変更点を示したものもあります。
変更後のたたき台では、たとえば、次のような記述がされています。
●基本給について、労働者の能力又は経験に応じて支給する場合、通常の労働者と同一の能力又は経験を有する短時間・有期雇用労働者には、能力又は経験に応じた部分につき、通常の労働者と同一の基本給を支給をしなければならない。また、能力又は経験に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた基本給を支給をしなければならない。
●賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給する場合、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない。また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。
<第13回労働政策審議会 職業安定分科会‐雇用・環境均等分科会‐同一労働同一賃金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176596_00007.html
平成30年 10月 19日
日本労働組合総連合会(連合)から「2019春季生活闘争 基本構想」などが公表されました。
基本構想は、傘下の労働組合が、春闘での要求を策定する際にベースとなるものです。
連合は、過去5年、同構想での基本給のベースアップ(ベア)要求について「2%程度を基準とする」などと具体的な水準を示してきました。
しかし、今回は、数字ありきの議論を避け、賃金水準を追求する闘争の強化をはかっていくということで、ベアを求めるとしつつも、具体的な要求水準を盛り込みませんでした。
今後、要求手法の見直し議論を深めていく中で、具体的な要求水準も探っていく模様です。
<2019春季生活闘争「2019春季生活闘争 基本構想」「プレスリリース」を掲載しました>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/index2019.html
平成30年 10月 19日
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