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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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定年後再雇用時に賃金75%減は違法 最高裁

「定年を迎える前に再雇用の条件として、賃金を退職前の約25%とする(約75%減額する)と会社が提示したのは不法行為だとして、元従業員の女性が、勤めていた食品会社に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁が原告、会社双方の上告を不受理とすると決定。

定年後の極端な労働条件の悪化は、65歳までの継続雇用を義務付けた高年齢者雇用安定法の趣旨に反するとして、会社に慰謝料100万円を支払うよう命じた2審・福岡高裁判決が確定した。」といった報道がありました(決定は平成30年4月1日付)。

昨年9月の福岡高裁判決によると、食品会社で正社員として働いていた女性は、平成27年3月末に60歳で定年を迎えた際、再雇用(継続雇用)の要件として、パート勤務で定年前の賃金の約25%とする労働条件を提示されたそうです。
女性はフルタイム勤務を希望したため、合意に至らず、退職を余儀なくされたとのことです。

1審の福岡地裁では、「賃金の引き下げは業務が減少したためで合理性がある」とする会社側の主張を支持。
これに対し、2審の福岡高裁は、再雇用(継続雇用)の際の労働条件について、「定年前後の労働条件の継続性・連続性が一定程度確保されることが原則」との解釈を示したうえで、収入が75%も減る労働条件の提示は「高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の導入の趣旨に反し、違法性がある」と判断したという経緯があります。

なお、原告(元従業員の女性)が、損害賠償とは別に求めていた従業員としての地位確認については、1審・2審とも「再雇用に至っていないので契約上の権利を有していない」として退けたとのことです。

今回、最高裁が、「定年前後の労働条件の継続性・連続性が一定程度確保されることが原則」という高裁の考え方を支持したとこは、定年後の継続雇用をめぐる企業の実務に影響を及ぼすことになりそうです。

平成30年 4月 4日

無期転換ルール、本格的スタート

平成25(2013)年4月1日に改正労働契約法が施行され、無期転換ルールにより、有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者の申込みにより、 期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されることになりました。

この改正労働契約法が施行されてから平成30(2018)年4月1日で5年が経過し、今後、無期転換の本格的な発生が見込まれることになります。

いわゆる無期転換逃れが問題となっている事案がすでにいくつか話題になっていますが、今後さらに増加する可能性もあります。

法の趣旨に反しない対応が求められますので、無期転換ルールの内容や、自社の就業規則の内容に不備がないかなど、今一度、確認しておきましょう。

〔参考〕無期転換の概要 事業主や人事労務担当者の方向け(有期契約労働者の無期転換サイト)

http://muki.mhlw.go.jp/overview/business.html

平成30年 4月 1日

事業場外みなし労働で労基署が指導

「飲料の自動販売機事業大手の子会社が、外回りで飲料を補充する業務を担当する社員を対象として、「事業場外みなし労働時間制」を不正に適用し、違法な残業をさせていたとして、東京労働局から是正勧告と指導を受けていたことが、平成30年3月29日までに分かった。」といった報道がありました。

同制度の適用を受けていた社員と、社員が加入する労働組合が記者会見を開いて明らかにしたもので、同労働局は昨年12月、違法な長時間労働を認定し、事業場外みなし労働時間制は無効として、同子会社に是正勧告と指導を行ったとのことです。
(当該子会社を含む企業グループでは、グループ全体で同制度を導入していましたが、同制度は、今年1月にすべて廃止しているとのことです。)

みなし労働時間制には、「事業場外みなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」がありますが、いずれも、実際の労働時間にかかわらず、「一定の時間、労働したものとみなす」こととする制度です。
そのうち、「事業場外みなし労働時間制」は、事業場外で労働する場合であって、労働時間の算定が困難な場合に、所定労働時間(または労使で取り決めた時間)、労働したものとみなすものです。

具体的には、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難という場合に限り認められる制度ですが、今回の事案では、携帯電話での業務指示や巡回記録などから、労働時間の把握が可能だったということです。

携帯電話などの普及により、いわゆる営業の外回りなどの業務では、「事業場外みなし労働時間制」を適用できるケースが減ってきているといえそうです。

〔参考〕制度内容の確認はこちらから
<「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために(東京労働局パンフレット)> 
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/jigyougairoudou.pdf

平成30年 3月 31日

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