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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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育児・介護休業法改正に向けた規程改訂
               (詳細版)

 以前に、平成29年1月よりおこなわれる育児・介護休業法の改正に向けた規程改訂の情報として、簡易版の規程改訂例をご紹介しましたが、この度福井労働局より詳細版の規程改訂例が発表されました。

今回も、ワード版の育児・介護休業規程例のファイルダウンロードができますので、是非ご参考にしてください。

福井労働局HP
http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/_120562/_120567/_120502.html

 上記はあくまでも雛形となり、法改正に対して会社ごとにどのような運用を行うか、判断が必要となる箇所もある為、引き続き情報提供と自社における対応の検討が必要となります。

当事務所でも、法改正に伴う就業規則相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

平成28年10月26日

いよいよ発表!65歳超雇用推進助成金

かねてよりお伝えしておりました、65歳超雇用推進助成金の概要が発表されました。
公表された資料によると、以下の助成金となります。

労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主に対して、それぞれ次に掲げる額を支給するものとすること。
(1) 65歳への定年の引上げ 100万円
(2) 66歳以上までの定年の引上げ又は定年の定めの廃止 120万円
(3) 66歳以上70歳未満の年齢までの継続雇用制度の導入 60万円
(4) 70歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入 80万円

非常に魅力的な65歳超雇用推進助成金ではありますが、平成28年度予算における補正追加額が676,000千円であることから、早期の締切りや条件の厳格化なども起こり得ると考えております。

高齢者の活用に前向きな事業主様におかれましては、早めのご検討とご相談をお勧めいたします。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000138197.pdf

介護離職防止支援助成金の新設について
(旧 介護支援取組助成金)

平成28年度の第二次補正予算成立により、平成28年10月19日から「介護支援取組助成金」が「介護離職防止支援助成金」に移行されました。

平成28年10月18日までに「介護支援取組助成金」の支給要件を満たしていた場合は、そのまま申請できます。

「介護離職防止支援助成金」は、介護に直面した労働者の支援のため、
① 以下の取り組みを行う
・相談窓口の設置等
② 以下の取得実績を生じさせる
・労働者が介護休業を取得し、職場復帰する
・仕事と介護の両立のための勤務制度を利用する 等
の主に2点を満たした場合に、助成金申請ができます。

詳細は、以下の厚生労働省のHPにて確認ください。

厚労省HP「介護支援取組助成金の申請について」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000140307.pdf

育児・介護休業法改正に向けた規程改訂

 平成29年1月より、育児・介護休業法の改正が行われます。
これに併せて各社において規程改訂が行われることになりますが、これまで
厚生労働省より法改正の概要に関する情報提供は行われておりましたが、具体的な規程の雛形の発表はされておりませんでした。

 企業における人事担当者様におかれましては、情報の収集に向けてセミナー参加等されている方もいるようですが、この度山形労働局のHPにおいて育児・介護休業等に関する規則(例)が公表されました。
ワード版のファイルもダウンロードできますので、是非ご参考にしてください。

山形労働局HP
http://yamagata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyou/01.html

 上記はあくまでも雛形となり、法改正に対して会社ごとにどのような運用を行うか、判断が必要となる箇所もある為、引き続き情報提供と自社における対応の検討が必要となります。

当事務所でも、法改正に伴う就業規則相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

平成28年10月11日

新助成金「介護離職防止支援助成金」

厚生労働省は「介護支援取組助成金」を見直し、「介護離職防止支援助成金」を創設する予定であることを発表しました。

 介護離職を防ぐための措置を行った上で、制度利用があった場合に、助成金の対象となります。

① 1か月以上の介護休業の取得で1人当たり60万円を事業主に支給します。
② 介護のために3か月以上残業を抑制した場合等に、1人当たり30万円を支給します。

詳細は、厚生労働省が作成している以下資料をご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000136920.pdf

平成28年10月7日

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