人事・労務に関するお悩み事は、千葉県成田市の社会保険労務士 高倉労務管理事務所にお任せください。

高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

千葉県 成田市の社会保険労務士です。
人事・労務に関する相談および就業規則の改訂、
採用から従業員教育、人事制度に関するご相談など、
成田市周辺地域の企業の支援を行っている社労士です。

お困りごとがございましたらお気軽にご相談下さい。

携帯 090-3535-7924

0476-26-6969

協会けんぽよりマイナンバーの取扱いを発表

協会けんぽのHPに、マイナンバーの取扱いについて掲載がありました。

協会けんぽでは、平成29年1月から各種申請書にマイナンバー欄の追加がされますが、加入者や事業主の事務負担を軽減するため、原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集を行うため、事業主経由でのマイナンバーの提出は求めないことになりました。

平成29年7月から個人が高額療養費などの給付申請をする場合において、協会けんぽへの提出書類にマイナンバーを記載することで非課税証明書等の証明書の添付書類の省略を可能とする予定となっており、対象の書類は以下のとおりです。

≪申請書にマイナンバーを記入することにより、添付書類の省略が可能となる予定の申請≫
○高額療養費の申請
○高額介護合算療養費の申請
○基準収入額適用申請
○食事及び生活療養標準負担額の減額申請
○限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
協会けんぽHP「協会けんぽのマイナンバー取扱いのお知らせ 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/2811300001

平成28年12月1日

外国人技能実習生に関する法律の成立

 多くの企業で人不足の問題が発生する中で、外国人技能実習生に関する話題が度々出てきます。
その中で、外国人技能実習生の受け入れ期間を優良な企業に限って3年から5年に延長することなどを盛り込んだ法律が、18日の参議院本会議で可決・成立しました。

 18日の参議院本会議では、外国人の技能実習の適正化に関する法律が賛成多数で可決され、成立しました。この法律は、技能実習生を違法な長時間労働などから保護するため、企業を指導監督する国の新たな機関を設けることや、優良企業に限って、実習生の受け入れ期間をこれまでの3年から5年に延長することなどが盛り込まれています。

平成28年11月19日

年金事務所提出書類にマイナンバーを記載

 日本年金機構にてマイナンバーを平成29年1月1日より取扱い可能となることが閣議決定されました。

これに伴い、厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集が開始されました。
この中で、健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届の新様式案(
平成29年1月1日以降)が公開されております。

「厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の募集について」

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160254&Mode=0

平成28年11月12日

定年後再雇用時の賃金減額の有効性

 現在、社労士のみならず弁護士の間でも話題となっている「長澤運輸事件」の高裁判決が出ました。

 定年後に再雇用されたトラックの運転手が「正社員と同じ仕事なのに賃金に差があるのは違法だ」と訴えた裁判で、東京高等裁判所は「2割前後の賃金の減額は不合理ではない」として、原告が勝訴した1審の判決を取り消し、訴えを退けました。

 横浜市に本社がある長澤運輸を定年退職したあと、嘱託社員として再雇用されたトラックの運転手の男性3人は「正社員と同じ仕事なのに賃金に差があるのは違法だ」として会社を訴えました。裁判では、正社員との格差が、法律で禁止された不合理なものと言えるかどうかが争われ、1審の東京地方裁判所は「財務状況などを見ても正社員と格差を設ける特段の事情はない」として同じ賃金の支払いを命じ、会社が控訴していました。

 2審の判決で、東京高等裁判所の杉原則彦裁判長は「同じ仕事でも一定程度の賃金の減額は社会的に容認されていて、企業が若年層を含む雇用を確保する必要性などを考慮すると、減額は一定の合理性がある」と指摘しました。そのうえで、「賃金の引き下げ幅は、年収ベースで2割前後と同規模の他社を下回っていて、直ちに不合理とは認められない」として、1審の判決を取り消し、原告の訴えを退けました。

 被告側は上告する考えとのことですので、この先の最高裁判決が注目されるでしょう。

【NHK NEWS WEB】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161102/k10010753851000.html

平成28年11月5日

国税庁による年末調整資料等の公表

国税庁のホームページに、年末調整に関する資料をまとめたものが公表されております。

主な内容
・源泉徴収事務、法定調書作成事務におけるマイナンバーの扱い方
・帳票類
・従業員への案内用リーフレット
・年末調整や法定調書についての手引き
・解説動画 等

これから各地の税務署による年末調整にかんする説明会等も開催される時期ではありますが、前年との違いを含め確認されることをお勧めいたします。

国税庁HP「年末調整がよくわかるページ」
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm

平成28年11月4日

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0476-26-6969

携帯 090-3535-7924

・留守番電話へ切り替わった際には、メッセージを残していただけると幸いです。

お気軽にお問合せください。

お問合せはこちら

成田市の社会保険労務士
 お気軽にどうぞ

0476-26-6969

090-3535-7924

info@takakura-roumu.com

お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

社会保険労務士 
       高倉 淳一

気持ちは熱く、頭は冷静に、
全力でお手伝いします。
お気軽にご相談ください。