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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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定年後の再雇用時に、定年前の職種と異なる職種提示を行うことについて、「継続雇用の機会を与えたとは認めない」との高裁判決が出ました。
企業の実態として、再雇用時に定年前と異なる職種を提示しているケースはそれなりにあると思います。今後の定年後再雇用の在り方について、一石を投じる判決になりそうです。
トヨタ自動車を定年退職した愛知県内の60代の男性が、再雇用をめぐり大幅な職務変更などの不当な提示を受けたとして、同社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は28日、男性の訴えを退けた一審判決を一部変更し、同社に127万円の支払いを命じました。
藤山雅行裁判長は判決理由で、同社が男性に再雇用後の業務として、定年前の事務職とは異なる清掃作業などを提示したことを「実質的に継続雇用の機会を与えたとは認められない」と指摘し、定年後の適正な継続雇用を求めた改正高年齢者雇用安定法に反する、と判断しました。
詳しくはこちら【中日新聞CHUNICHI Web】
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016092990085704.html
政府は26日の臨時閣議で、年金を受け取れない人を減らすため、来年から年金の受給資格を得られる加入期間を25年から10年に短縮する法案を決定しました。
本件は以前から検討されていた内容で、消費税率10%への引き上げとバーターで導入される予定でした。
これにより、新たに64万人が年金の受給資格を得ると見られているのことですが、心配なのが財源に与える影響です。
一方で10年の加入期間を満たすために、保険料の納付率が改善する可能性もあります。
2016年10月から始まる社会保険の適用拡大と併せて、今後の動向を見守りたいところです。
【NHK】【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/192-01.pdf
本年10月に補正予算成立後に公布・施行となる助成金の金額について、パブリックコメントとして意見募集がされています。
対象として9種類の助成金があげられておりますが、その中で注目したいのが65歳超雇用推進助成金です。
このパブリックコメントとは、政府が政策を実施していくうえで、あらかじめその案を公表し、広く国民の皆様から意見、情報を募集する手続きのことで、略してパブコメともいわれております。
本題としたい65歳超雇用推進助成金についてですが、パブコメの中身を見てみると以下の記載がありました。
注目したいのは、(2)の66歳以上への定年引上げ等を行った場合の支給額です。
色々と細かい要件については今後発表になるのでしょうが、助成額120万円とはなんとも魅力的な助成金ではないでしょうか。
現状、当事務所でも4社の就業規則の改訂手続きを進めておりますが、「定年の引き上げはもう少し待ちましょう」とお伝えしております。
有意義な助成金制度が導入されることを願うばかりです。
自民党税制調査会は、来年度の税制改正の焦点になっている所得税の「配偶者控除」の見直しについて、配偶者の収入にかかわらず共働きの世帯などにも控除を適用する「夫婦控除」という新たな制度に移行させる案などを中心に議論を進める方針です。
所得税の「配偶者控除」は、配偶者の給与収入が年間で103万円以下の場合に税を軽減する制度で、このメリットを受けるためにパート勤務の女性などが働く時間を抑える傾向があるという指摘もあり、制度の見直しが来年度の税制改正の焦点になっています。
これについて、自民党税制調査会は、「働く意欲のある女性が仕事をしやすい環境を整える必要がある」として、配偶者の収入にかかわらず共働きの世帯などにも控除を適用する「夫婦控除」という新たな制度に移行させる案などを中心に議論を進める方針です。
こうした中、党内からは、「夫婦控除」に移行した場合、比較的所得の少ない世帯が負担軽減の恩恵を受けられるよう、控除の対象となる世帯の年収に一定の上限を設けるべきだという意見が出ています。一方で、「専業主婦の世帯などで負担が増えるケースも出てくるので、反発も予想される」などとして、見直しに慎重な声も根強くあり、自民党税制調査会は、こうした声も踏まえて議論を進めることにしています。
【NHK NEWS WEB】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160923/k10010703571000.html?utm_int=news_contents_news-main_004
65才以上の方についても雇用保険の適用対象となることに関して、厚生労働省からリーフレットや届出の様式に関する情報が発表されました。
発表されたリーフレットには、「65才以上の方についても育児休業給付金が受けられる」と記載されておりますが、いったいどれだけの人が対象になるのでしょうか...
平成29年1月1日からの制度変更となりますが、これにより新たに雇用保険の被保険者となる方の雇用保険料については、平成31年度までは免除とのことです。
対象となる労働者がいる場合、事業所管轄のハローワークへ届出が必要となります。
事前に対象者の有無を確認しておきましょう。
【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html
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