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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

千葉県 成田市の社会保険労務士です。
人事・労務に関する相談および就業規則の改訂、
採用から従業員教育、人事制度に関するご相談など、
成田市周辺地域の企業の支援を行っている社労士です。

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長時間労働対策に向けた新たな動き

長時間労働について問題視されることが多くなっておりますが、36協定に特別条項を付すことにより、1カ月の時間外労働時間数に法律上の上限はありません。
つまり、労使で合意してしまえば、月200時間の残業でさえ労基法違反ではなくなってしまいます。
この点が長らく問題視されておりましたが、とうとうメスが入りそうです。

政府は、36(サブロク)協定の運用を見直し、1か月の残業時間に上限を設定する検討に入りました。上限を超える残業は原則禁止し、罰則規定の新設も検討しているということです。

【読売新聞】
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160907-OYT1T50004.html

 

無期転換への対策はできていますか?

改正労働契約法による「有期雇用が反復更新され5年を超えた場合、労働者からの申し込みにより無期転換義務が発生する」とされています。

本ルールによる無期転換発生は平成30年4月からとなりますが、1年半後に迫ってきていることから厚労省による周知活動が進められています。
 

厚生労働省は、8月31日、無期転換ルールの周知や無期転換制度の導入促進に関する情報発信を行う「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」を開設しました。

【有期契約労働者の無期転換ポータルサイト】
http://muki.mhlw.go.jp/

 

定年制度見直しは「ちょっと待った」?!

当事務所でも現在3社の就業規則改訂の依頼を頂いておりますが、定年制度について新たな助成金が創設されるようです。
人材不足が進む中、高齢者等の活用が見直されておりますが、企業および労働者の双方にメリットがある法改正とこれを後押しする助成金だといいですね。

厚生労働省は、65歳を超えるまで継続して雇用する企業に対し、助成金新設の方針を固めました。また、一日の勤務終了後の「休息時間」の確保を義務づける「勤務間インターバル制度」を導入した中小企業への助成金や、生活保護受給者を雇用した企業への助成金なども設ける方針です。年内の開始を 目指しています。


【毎日新聞】
http://mainichi.jp/articles/20160824/k00/00m/040/140000c

非正規労働者の賃金は正社員の8割へ?!

以前から政府が進めようとしている「同一労働同一賃金」を目指す施策の中で、具体的な数字が出てきました。
現時点ではあくまでも「方向性」とのことですが、今年の最低賃金も大きく引き上げられる可能性がある中で、注視しておきたい事項です。

安倍政権が最重要課題と位置付ける「働き方改革」の柱の一つ「同一労働同一賃金」の実現に向け、政府は非正規労働者の賃金を正社員の8割程度に引き上げる方向で検討作業に入るということです。9月に予定する「働き方改革実現会議」発足に向け、具体策づくりを担う「実現推進室(仮称)」を8月中にも内閣官房に設置し、準備を加速させる方針です。

 「働き方改革実現会議」は、安倍晋三首相が議長を務め、加藤勝信担当相や塩崎恭久厚生労働相ら関係閣僚と労使の代表、有識者で構成し、(1)同一労働同一賃金の実現、(2)長時間労働の是正、(3)高齢者の就労促進、(4)障害者やがん患者が働きやすい環境の整備、を主なテーマに、来年3月までに行動計画を取りまとめ、関連法案の国会への提出を進めます。 

【時事通信】
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016081800734&g=eco

 

話題のキャリアアップ助成金の要件が緩和!!

平成28年8月5日から「キャリアアップ助成金」の支給要件が一部変更となりました。

具体的な変更は下記のとおりです。
① キャリアアップ計画書の提出期限の緩和
「取組実施前1か月まで」が「取組実施日まで」に変更
(人材育成コースは、従前のとおり訓練開始日の前日の1か月前まで)

② 賃金規定等の運用期間の緩和
「改定前の賃金規定等を3か月以上運用していること」から、新たに賃金規定等を作成した場合でもその内容が、過去3か月の賃金の実態からみて2%以上増額していることが確認できれば支給対象となること

③ 最低賃金との関係に係る要件緩和
「最低賃金額の公示日以降、賃金規定等の増額分に公示された最低賃金額までの増額分は含めないこと」としていましたが、「最低賃金額の発効日以降、賃金規定等の増額分に発効された最低賃金額までの増額分は含めないこと」に変更

詳細は、以下のURLでご覧いただけます。
厚生労働省HP「非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充」リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000132713.pdf

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