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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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国土交通省から、トラック運送業の健全な発達に向けた改正制度が11月1日からスタートしたことについて、案内がありました。
トラック運送業の健全な発達及びトラックドライバーの労働条件の改善等を図るため、昨年、議員立法により、①規制の適正化、②事業者が遵守すべき事項の明確化、③荷主対策の深度化、④標準的な運賃の告示制度の導入、を内容とする貨物自動車運送事業法の改正が行われました。
このうち、①と②については令和元年(2019年)11月1日から施行することとされています。
なお、③については令和元年7月1日に施行済み、④については公布の日〔平成30年(2018年)12月14日〕から2年を超えない範囲内において政令で定める日からの施行となっています。
この度、①の「規制の適正化」、②の「事業者が遵守すべき事項の明確化」の施行に伴い、必要な関係通達の整備を行ったということです。
「事業者が遵守すべき事項の明確化」では、輸送の安全に係る義務の明確化(事業用自動車の定期的な点検・整備の実施等)、事業の適確な遂行のための遵守義務の新設(車庫の整備・管理、健康保険法等により納付義務を負う保険料等の納付)が実施されます。
<トラック運送業の健全な発達に向けた改正制度がスタート~貨物自動車運送事業法改正に伴い関係通達を整備しました~>
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000199.html
令和元年 11月 6日
住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が、令和元年(2019年)11月5日から施行となりました。
この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくするために行われた改正です。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。
たとえば、就職・転職時などの仕事の場面でも、旧氏(旧姓)で本人確認をすることが可能になるということです。
企業実務を行う上で、知っておかなければならない改正といえるかもしれません。
<住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)>
≫ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
令和元年 11月 5日
「過労死ラインの基準見直し 検討会設置へ」といった内容の報道が、複数ありました。
これは、令和元年(2019年)11月1日の閣議後の会見における厚生労働大臣をコメントを取り上げたものです。
具体的には、次のような質疑応答が行われています。
●記者
先日議員連盟の総会で過労死の認定基準の見直しの検討をすることが明らかになったのですけれども、今後の検討の予定とポイントとなる認定基準の内容がどのあたりなのかというのを教えてください。
●大臣
今労災認定基準には脳、心臓疾患と精神障害の労災認定基準、これが二つあります。まず脳・心臓疾患の労災認定基準については、昨年度と本年度に医学的知見を収集をさせていただいております。それを踏まえて、令和2年度、来年度に有識者の検討会を設置して、労災認定基準これは全般にわたってご議論をいただきたいと、もう既に平成13年に作成をされておりますからもう15年、20年たっているということであります。
それから精神障害の労災認定基準については、これは2つあります。1つはパワハラについて法制化され定義が明確化されて、指針等が今議論されているわけでありますけれども、本年中に有識者検討会議を設置して、検討を行う、これはパワハラから生ずる精神的な障害に対してであります。さらに全般については、来年に医学的知見等を収集し、それを踏まえて有識者検討会議を開いて検討を行うということにさせていただいているところであります。検討の期間はまだ見極められませんが、前回の検討においてはおおむね1年間ぐらいの議論をしていただいて答えを出していただいたということでございます。そんなことも踏まえながら対応していかなければいけないと思っております。
脳、心臓疾患と精神障害の労災認定基準については令和2年度から、精神障害の労災認定基準については令和3年度から、見直しに着手するということです。
たとえば、脳、心臓疾患と精神障害の労災認定基準では、いわゆる「過労死ライン」を定めており、残業時間については「直近1カ月で100時間超え」又は「2~6カ月間平均で月80時間超え」を基準としています。
厚生労働大臣の会見について、詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生労働大臣会見概要 (令和元年11月1日)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00165.html
和元年 11月 5日
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