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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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首相官邸において、平成30年11月13日、「第6回下請等中小企業の取引条件改善に関するワーキンググループ及び第4回中小企業・小規模事業者の最低賃金引上げ力ワーキンググループ」の合同会合が開催されました。
これらのワーキンググループは、中小・小規模事業者が賃上げを行いやすい環境を作る等の観点から、必要な対策等について、省庁横断的に検討を行うために開催されているものです。
今回の議事は、「下請等中小企業の取引条件改善」、「中小企業・小規模事業者の最低賃金引上げ力」についてです。
中小企業庁、経済産業省および厚生労働省が、それぞれ、議事に沿った資料を提出しています。
厚生労働省では、最低賃金・賃金引上げに向けた環境整備を図るため、最低賃金制度等の周知や収益力向上に関するセミナー(「稼ぐ力」応援チームセミナー)を行うとともに、専門家による個別相談を行っていますが、同省からは、その実施状況の報告などが行われています。
中小企業・小規模事業者では、依然として最賃制度や助成制度を知らない企業があるため、引き続き周知が必要などとしています。
<「第6回下請等中小企業の取引条件改善に関するワーキンググループ及び第4回中小企業・小規模事業者の最低賃金引上げ力ワーキンググループ」の合同会合を開催しました>
http://www.meti.go.jp/press/2018/11/20181113005/20181113005.html
平成30年 11月 14日
経団連(日本経済団体連合会)から、「働き方改革事例集~働き方改革 toward Society 5.0~」が公表されました。
この事例集では、長時間労働の是正、テレワークなどの柔軟な働き方、技術を活用した生産性の確保、社員満足度の向上、商慣行の見直し、健康経営などに取り組む、中堅中小企業を含む経団連の会員企業の好事例が紹介されています。
経団連の中西会長は、刊行にあたってのあいさつ文を「各社が、時代の変化に対応し、創造的な働き方を可能とする職場環境づくりに向けて挑戦される際の一助となれば幸いです。」と締めています。
<働き方改革事例集~働き方改革 toward Society 5.0~>
http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/104.pdf
平成30年 11月 14日
政府は、2018(平成30)年11月13日の閣議で、皇太子さまが新天皇に即位される2019年5月1日と、新天皇即位を公に知らせる「即位礼正殿の儀」が行われる同年10月22日を、1年限りで祝日とする法案(正式名称「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案」)を決定しました。
閣議後に会見を行った菅官房長官は、法案の意義について、「即位に際し、国民こぞって祝意を表すため」とし、「連続した休暇を取ることで、ゆとりのある国民生活の実現に資することを期待をしたい」とコメントしています。
法案は、今国会に提出し、成立を目指すとのことです(反対はないと思われます)。
成立すれば、2019年のゴールデンウイークは、4月27日から5月6日までの10連休となります。
〔参考〕祝日法では、「前日と翌日が祝日の日は、休日とする」と定めています。
このルールによると、来年5月1日を祝日とした場合、「昭和の日(4月29日)」との間に挟まれる4月30日と、「憲法記念日(5月3日)」との間に挟まれる5月2日が休日となります。その結果、4月27日から5月6日までの10連休となります。
10連休が実現すれば、サービス業では書き入れ時となりますが、 休みの期間があまりに長いため「ピークが読めない」という声もあがっているようです。
祝日を休日としている企業でも、取引先との連携などを図っておく必要があるでしょう。
10連休ともなると、どの業種の企業にも、何らかの影響があるのは明らかですから、どのように対応するか、早めに考えておいたほうがよさそうです。
定例閣議案件/法律案に、「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案(決定)」とあります。
<平成30年11月13日(火)午前/閣議の概要等>
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201811/13_a.html
平成30年 11月 13日
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