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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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平成30年9月7日の官報に、働き方改革関連法に関する政省令等が公布されましたが、厚生労働省のホームページでも、その政省令等が紹介されています。
あわせて、省令の改正により新設・改正された各種様式(「清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届」、「時間外労働・休日労働に関する協定届(いわゆる36協定)」など)も紹介されています(ダウンロードも可能)。
<いわゆる働き方改革関連法/政令・省令・告示・公示、様式など>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
平成30年 9月 14日
働き方改革関連法による労働基準法の改正により、年次有給休暇について、時季指定義務制度が設けられ、2019 (平成31)年4月から施行されます。
【確認】時季指定義務
すべての企業におい て、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち「年5日」については、使用者が時季を指定して取得させることを義務付けるもの。
※労働者が自らの時季指定または計画的付与により取得した年次有給休暇の日数は、使用者が時季指定すべき「年5日」から除く。=年次有給休暇をその年に5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者よる時季指定は不要。
この度、この時季指定義務をわかりやすく説明したリーフレットが公表されました。
<リーフレット/年次有給休暇の時季指定義務について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
平成30年 9月 13日
働き方改革関連法による労働基準法の改正により、36協定で定める時間外労働について、罰則付きの上限が設けられ、2019 (平成31)年4月から施行されます(中小企業への適用は1年遅れ)。
この改正の一環として、厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的して、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関して、新たな指針を策定しました。
この度、この指針をわかりやすく説明したリーフレットが公表されました。
加えて、この改正により改められた36協定の様式の記載例も公表されました。
<リーフレット/36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
<36協定記載例(一般条項)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf
<36協定記載例(特別条項)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf
平成30年 9月 13日
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