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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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平成29年度の被扶養者資格の再確認

協会けんぽでは、高齢者医療制度における納付金・支援金及び保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、「被扶養者資格の再確認」を実施しています。

平成29年度においても、6月上旬より、順次、被扶養者のリストを事業主に送付し、これを実施するとのことです。

再確認の対象となるのは、次の被扶養者です。

●協会管掌健康保険の被扶養者(ただし、次の被扶養者を除きます。)
 (1)平成29年4月1日において18歳未満の被扶養者
 (2)平成29年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
 (3)任意継続被保険者の被扶養者

 ※すべての被扶養者が上記(1)または(2)に該当する場合、再確認は不要です。
(事業主への被扶養者状況リストの送付も行われません。)


協会けんぽHP
<事業主・加入者のみなさまへ「被扶養者資格の再確認について(平成29年度の実施)」>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/20170317

平成29年3月 22日

「働き方改革実行計画」骨子案が公表

3月17日に第9回「働き方改革実現会議」が開催され、前回お伝えした時間外労働の上限規制等に関し政労使の提案以外に、「働き方改革実行計画」の骨子案も提示されました。

実行計画に盛り込まれるであろう項目は次のとおりです。

1.働く人の視点に立った労働制度改革の意義
2.同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善
3.賃金引上げと労働生産性向上
4.罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正
5.柔軟な働き方がしやすい環境整備
6.女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備
7.病気の治療と仕事の両立
8.子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労
9.雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援
10.誰にでもチャンスのある教育環境の整備
11.高齢者の就業促進
12.外国人材の受入れ
13.10年先の未来を見据えたロードマップ

特に気になる同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善については、

(1)同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラインの整備
(同一労働同一賃金のガイドラインの概要)
①基本給の均等・均衡待遇の確保
②各種手当の均等・均衡待遇の確保
③福利厚生や教育訓練の均等・均衡待遇の確保
④派遣労働者の取扱

(法改正の方向性)
①労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備
②労働者に対する待遇に関する説明の義務化
③行政による裁判外紛争解決手続の整備
④派遣労働者に関する法整備

(2)改正の施行に当たって
●柔軟な働き方がしやすい環境整備について
①雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援
②非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援
③副業・兼業の推進に向けたガイドライン等の策定

新たなガイドラインがいくつか策定されることになりそうです。

働き方改革実現会議では、この内容を取りまとめて、月内の「実行計画」の策定を目指すとのことです。

政府はこれを踏まえ、関連法の改正法案を国会に提出するなど、計画を具体化する作業に入る構えです。

〈内閣官房内閣広報室HP「働き方改革実行計画(骨子案)」〉

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai9/siryou2.pdf

平成29年3月 21日

「時間外労働の上限規制に関する政労使案」が公表されました

3月17日に、第9回 働き方改革実現会議が開催されました。
注目を集めていた「時間外労働の上限規制等に関する政労使提案」が公表されております。

時間外労働の上限規制
【原則】
・週40時間を超えて労働可能となる時間外労働時間の限度を、原則として月45時間、かつ、年360時間とし、違反には次に掲げる特例を除いて罰則を課す。

【特例】
・特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない時間外労働時間を年720時間(月平均60時間)とする。
・かつ、年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける。
・この上限については、
 ① 2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで80時間以内を満たさなければならないものとする。
 ② 単月では、休日労働を含んで100時間未満を満たさなければならないものとする。
 ③ 加えて、時間外労働の限度の原則は、月45時間以内、かつ、年360時間であることに鑑み、これを上回る特例の適用は、年半分を上回らないよう年6回を上限とする。
・他方、労使が上限値まで協定締結を回避する努力が求められる点で合意したことに鑑み、さらに可能な限り労働時間の延長を短くするため、新たに労働基準法に指針を定める規定を設けることとし、行政官庁は、当該指針に関し、使用者及び労働組合等に対し、必要な助言・指導を行えるようにする。

この内容は、今後法案としてまとめられ、国会での審議等が進められる見込みです。

<第9回 働き方改革実現会議 配布資料等>
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai9/gijisidai.html

平成29年3月 17日

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