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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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同一労働同一賃金に関する検討会の動向

同一労働同一賃金の実現に向けた具体的方策について検討を行うため、「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」が厚生労働省により設置され、昨年3月から検討を重ねています。

3月15日には、「同一労働同一賃金の法整備に向けた論点整理」等を内容とする報告書をとりまとめ、公表しました。

この報告書では、
① パートタイム労働者及び有期雇用労働者関係
② 派遣労働者関係
③ 全体の「時間軸」の在り方
などについて、その論点と主な意見がまとめられています。


この中でも特に注目されているのは、説明義務の強化・充実です。

報告書では、現行法において、
・労働契約法には説明義務を課す規定がないこと
・パートタイム労働法には説明義務を課す規定があるが“待遇差”の説明義務があることは明確になっていないこと
などを指摘し、「説明義務を強化・充実することが必要」としています。


その上で、
「説明義務の強化こそ、労使間の情報の偏在を解消する」
「裁判における不合理な待遇差の是正を容易にする」
といった意見などを紹介しています。


政府は、この報告書も踏まえ、同一労働同一賃金の実現に向けた施策に関して必要な事項を働き方改革の実行計画に盛り込み、関連法案(労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の改正法案)の国会への提出に進む方針です。

<同一労働同一賃金の実現に向けた検討会 報告書>
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11601000-Shokugyouanteikyoku-Soumuka/0000155434.pdf

平成29年3月 16日

 

平成29年度の助成金は?

年度末を迎え、平成29年度の雇用関係の助成金に関する情報が徐々に明らかになってきています。

このような中、雇用関係の助成金に関する情報が、パブリックコメントの公募に伴い確認できるようになりました。

中でも、当事務所がお勧めしている65歳超雇用促進助成金について、助成金額が大幅に変更になる模様です。
要件が厳しくなることも予想されますが、確認できる範囲内では平成29年度4月末までの申請については、現行の要件が適用されるようですので、申請をお考えの会社さまはお早目の着手をお勧めいたします。

詳細は以下のファイルをご確認ください。

平成29年3月 15日

繁忙期の時間外労働上限は「100時間未満」へ

「経団連と連合が時間外労働の上限規制の制度案について合意した」との報道が3月13日に出ています。

焦点であった繁忙期の時間外労働の上限は、労使で折り合わず「1月100時間を基準値とする」との表現になったようです。
この件に関して、安倍首相は、首相官邸に合意報告に訪れた神津連合会長と榊原経団連会長に対し、「歴史的な大改革」と評価した上で、可能な限り残業を削減する観点から「1月100時間未満」とするよう要請しました。

繁忙期の上限をめぐっては、「1月100時間超え又は2~6か月の月平均80時間超え」が過労死ラインであることを前提に、最終局面で
・経団連が1月100時間「以下」
・連合が1月100時間「未満」
をそれぞれ主張していました。
経団連側は、17日の働き方改革実現会議までに了承する方向とのことです。

今後、政府は月内に働き方改革の実行計画をまとめ、労働基準法の改正作業をスタートさせる見通しです。
実行計画には時間外労働の上限規制のほか、終業から始業までに一定時間を置いて休息させる「勤務間インターバル制度」を努力義務として明記し、メンタルヘルスやパワハラ対策を進めることも盛り込む方針ということです。

<神津連合会長及び榊原経団連会長による訪問(首相官邸ホームページ)>
http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201703/13homon.html

平成29年3月 14日

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