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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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全国健康保険協会が一般保険料率(都道府県単位保険料率)及び介護保険料率の変更を決定したとの発表を行いました。
変更の概要は以下のとおりです。
・都道府県単位保険料率については、平均10%は維持。
→引き上げとなる支部(24支部)
引き下げとなる支部(20支部)
変更がない支部(3支部)
例)千葉県:9.93%→「 9.89%」
東京都: 9.96%→「 9.91%」
大阪府:10.07%→「10.13%」
・介護保険料率(全国一律)は、1.58%から「1.65%」に引き上げ
平成29年3月分(4月納付分)から変更後の保険料率が適用されることになります。
各都道府県における保険料率などについて、こちらでご確認ください。
【平成29年度の保険料率の決定について】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h29/290210
平成29年2月9日
以前取り上げた厚生労働省が運営する「働き方・休み方改善ポータルサイト」において、「テレワーク」に関するページが新設されました。
内容を確認してみると、以下が紹介されています。
・テレワークの説明
・テレワーク推進の効果
・推進に向けた取組
・テレワークの取組事例
このうちの「推進に向けた取組」では、「職場意識改善助成金(テレワークコース)」のページへリンクできるようになっています。
テレワークは、次のようなメリットがあると紹介されていますが、企業が導入する際にはルール作りから従業員への周知・理解など、多くの工程が必要になります。
【メリット】
「従業員の育児や介護による離職を防ぐことができる」
「遠隔地の優秀な人材を雇用することができる」
「災害時に事業が継続できる」
多様な働き方へのシフトが求められている中で、テレワークは注目されている働き方のひとつです。
人材不足に悩んでいる企業では、具体的に導入を検討されている会社もあるのではないでしょうか。
今後の選択肢の一つとして、情報の収集をお勧めいたします。
「働き方・休み方改善ポータルサイト」テレワークとは
http://work-holiday.mhlw.go.jp/telework/
平成29年2月8日
健康保険等の給付を受けていた傷病について、労災保険適用が認められた場合の取扱いが変更となりました。
傷病等に関する社会保険の保険給付については、会社に勤めている方の場合、業務上の事由・通勤によるものについては労災保険から、それ以外の事由(私傷病)によるものについては健康保険から給付が行われるという棲み分けがされています。
しかし、病院等で治療を受ける際、本来は労災保険で対応すべきところ、健康保険で対応し、健康保険の給付が行われるといったケースも見られます。
このような場合、健康保険から労災保険に切り替えることになるのですが、その際の取り扱いが変更されることになりました。
【従前】
・労働者(患者)が、誤って健康保険から受けた給付分を健康保険に返還
⇒改めて労災保険から給付を受ける。
※これでは返還に係る労働者の負担が大きいため、新たな通知が発出されました。
【今後】
・労働者(患者)が所定の手続を採る
⇒返還を不要とし、労災保険と健康保険の間で調整する。
※具体的には、
① 労働者が労災認定をした労働基準監督署へ申出等をし、療養(補償)給付たる療養の費用のうち健康保険に返還すべき分の支払先として、健康保険の保険者の口座を指定する。
② 口座振込が可能であることが確認できた場合、労働者の同意のもとレセプトの確認等が行われ、調整に係る金額を決定される。
③ 労災保険と健康保険の間で調整を行う。
というものです。
新たな通知はこちらです。
<労災認定された傷病等に対して労災保険以外から給付等を受けていた場合における保険者等との調整について(平成29年基補発0201第1号)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170203K0010.pdf
<労災認定された傷病等に対して過去に医療保険から給付を受けていた場合における給付の調整について(平成29年 保保発0201第1号ほか)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170203K0011.pdf
平成29年2月7日
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