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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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雇用保険法改正案が国会へ提出

1月31日に厚生労働省が国会へ「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を提出しました。

この改正法案は、急速な少子高齢化が進展する中で、就業促進や雇用継続を通じた職業の安定を図り、誰もが安心して活躍できる環境の整備を進めるため、雇用保険の失業等給付の拡充、職業紹介事業等の適正な事業運営を確保するための措置の拡充、子育てと仕事が両立しやすい就業環境の整備等を行うものです。

具体的には、
① 雇用保険率の引き下げ(失業等給付分:0.8%→「0.6%」)
② 保育所に空きがない場合等の育児休業給付金の支給期間の延長
(子が1歳6カ月に達するまで→「子が2歳に達するまで」)
③ 失業等給付の拡充
などが盛り込まれています。

この改正法案の概要(全体像)は、こちらをご覧ください。
・雇用保険法等の一部を改正する法律案(概要)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-01.pdf

平成29年2月1日

在職老齢年金の支給停止基準額、引き下げ

厚生労働省より、平成29年度の年金額改訂に関する発表があり、1月月28日の報道において、政府物価変動率(マイナス0.1%)に合わせて、年金額を0.1%引き下げる改訂を行うことが知らされました。
支給額の改訂と併せて、在職老齢年金の支給停止基準額についても変更となっておりますので、ご注意ください。

この在職老齢年金とは、70歳未満の方が厚生年金に加入している場合等に、老齢厚生年金の額と給与・賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる制度です。
支給されている老齢厚生年金等の月額と総報酬月額相当額によって年金の額が調整される為、給与・賞与の額(総報酬月額相当額)が高くなるにつれて、年金の支給停止額も大きくなります。
この支給停止額を計算する際の、基準となる金額が平成29年4月1日より変更となります。

変更となる額は、以下の2つです。
・60歳台前半の支給停止調整変更額
・60歳台後半および70歳以降の支給停止調整額
この2つの額が、現行47万円から46万円に変更となります。

なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)は変更ありません。

この改訂により、年金の支給停止額が大きくなる方が出てくる為、対象となる方への対応を検討しておくことをお勧め致します。

詳細は厚生労働省発表の「平成29年度の年金額改訂についてお知らせします」をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000149802.pdf

平成29年1月31日

時間外労働の上限設定に関する情報

1月月28日の報道において、政府が働き方改革で検討する時間外労働の上限規制について、「政府が、残業時間の上限を月60時間(繁忙期は100時間)で調整している」という内容が報じられました。

2月1日の政府の働き方改革実現会議で具体的な議論を開始し、今国会への労働基準法の改正法案の提出を目指すとのことです。
働き方改革実現会議において、議論に進展がありましたら、資料などを紹介させていただきます。

<今回の時間外労働(残業時間)の上限規制改革のイメージ>
労働基準法における原則的な労働時間の上限は、1日8時間・1週40時間。
36協定を結ぶと、原則的な労働時間を超えた残業が認められる。

【現行】
・その残業時間は、「月45時間、年360時間」までとするのがのぞましい。
・労使間で特別条項を付ければ、1年のうち6か月までは残業時間に上限なし。
・36協定がある限り、長時間の残業を設定しても罰則なし。

【今回示された改革の方向】
・その残業時間の上限を、原則として「月45時間、年360時間」と規定。
・企業の繁忙期に対応できるよう、1年のうち6か月までは例外を設け、「月100時間」「2か月の月平均80時間」までの残業を認める。
・その場合でも、残業時間を「年720時間」、「月平均60時間」以内に抑えるよう義務づけ。36協定があっても、違反に対しては、罰則を科す。

平成29年1月30日

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