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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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本年1月より改正された雇用保険法において、65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象となることとされましたが、特定受給資格者の範囲の変更と離職票の様式変更も行われました。
特定自給資格者の範囲の変更については、マタハラなどを受けたことによる退職の場合についても特定受給資格者に該当するということが追加となっています。
この部分について厚生労働省のパンフレットでは、「事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたため離職した者」とされております。
このほかにも、賃金の不払いについてこれまでは2ヶ月以上続いた場合もしくは複数回あった場合には特定受給資格者の対象となることとされていましたが、これが1回でも賃金不払いがあった場合には、特定受給資格者に該当することに変更されています。
これらの詳細については、厚生労働省のパンフレットを確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147317.pdf
なお、離職票については、事業主が作成する際に「具体的な理由」を選択することになりますが、この選択肢のうち「労働者の判断によるもの」として「妊娠、出産、育児休業、休業休業等に係わる問題(休業等の申出拒否、妊娠、出産、休業等を理由とする不利益取扱い)があったと労働者が判断したため)が追加されました。
退職する労働者から当該申出があった場合には、この項目を選択して離職票を作成することになります。
平成29年1月15日
本年1月1日より、改正育児・介護休業法が施行されましたが、この改正により、これまでは対象家族1人の同一介護状態につき1回のみの取得となっていた介護休業が、対象家族1人につき3回までの分割取得が可能となりました。
一定の要件を満たしている場合には雇用保険の被保険者であれば介護休業給付を受給することができるのですが、この介護休業給付についても改正が行われました。
具体的には、対象家族1人につき93日を限度として3回までの分割取得をした場合でも介護給付が受けられるように変更されました。
詳細は厚生労働省による「介護休業給付の内容及び支給申請手続きについて」を御確認ください。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kaigokyuugyou.pdf
平成29年1月12日
今月20日に通常国会が召集されることが決定されましたが、この国会の中で労働法関連の法案も審議されることになります。
具体的には、「働き方改革関連法案(パート労働法、労働契約法、労働者派遣法の3法改正案など)」が該当し、加えて、継続審議となっている「労働基準法改正法案(裁量労働制の見直し、いわゆる高度プロフェッショナル制度の導入などが盛り込まれています)」の成立も目指しているということです。
労働基準法改正法案を含む働き方改革関連法案を巡っては、長時間労働規制なども盛り込まれる模様ですが、野党(民進党など)は、「政府が求める裁量労働制の対象拡大などは、長時間労働規制に逆行している」との反対論が強く、激しい議論が繰り広げられることになりそうです。
【継続審議となっている「労働基準法改正法案」】※提出時(平成27年4月3日提出)の内容
● 長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等
① 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。
② 著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設
時間外労働に係る助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を明確にする。
③ 一定日数の年次有給休暇の確実な取得
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。 ほか
● 多様で柔軟な働き方の実現
① フレックスタイム制の見直し
フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。
② 企画業務型裁量労働制の見直し
企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加するとともに、対象者の健康確保措置の充実や手続の簡素化等の見直しを行う。
③ 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
・職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
・また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする(労働安全衛生法の改正)
平成29年1月12日
国会へ法案を提出するための準備が進められている雇用保険法等改正について、その内容がが具体化してきたようです。
現時点では、諮問・答申という事前手続きが終わり、まもなく法案を国会に提出するとのことです。簡単に内容を見てみると、雇用保険制度については、給付の充実と負担の軽減が図られる模様です。
① 給付の充実
・失業保険金(基本手当)の給付単価の上限と下限の引上げ
・所定給付日数の一部引上げ
・リーマンショック時に設けられた暫定措置の整備のほか、移転費、教育訓練給付金、育児休業給付金について充実を図る。
*育児休業給付金については、保育所に空きがない場合の育児休業期間を、子が2歳に達するまでに延長予定。
② 負担の軽減
・平成29年度から平成31年度までは、国庫負担の割合と雇用保険率を引下げる。
*雇用保険率については、失業等給付に係る率を、一般の事業においては1000分の6に引下げ予定(現行は1000分の8)。
上記の改正を、平成29年4月から順次に実施する予定になっています。
今後の動向に注目です。
・「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」(諮問文)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11607000-Shokugyouanteikyoku-Koyouhokenka/0000147821.pdf
平成29年1月10日
1月5日に開催された経済三団体(経団連、経済同友会、日本商工会議所)の賀詞交換会において、安部首相から経済界に向けて、昨年に引き続き賃上げを要請したとのことです。
その中で「今年は働き方改革断行の年」とし、昨年末に示した
・「同一労働同一賃金ガイドライン案」に裁判での強制力を持たせるよう法改正案を国会に提出する
・時間外労働の上限規制を実施するため労働基準法の改正案を国会に提出する
といった具体的な目標も掲げつつ、働き方改革への強い決意の述べました。
同賀詞交換会後の記者会見で、経団連の榊原会長は、会員企業に対して引き続き年収ベースでの賃上げを求める意向を示すとともに、同一労働同一賃金の実現、長時間労働の是正といった働き方改革については、「経済界としても重要な課題として取り組んでいきたい」と述べたとのことで、重点政策である働き方改革、動向に注目です。
【ご参考】関連資料のリンク
・同一労働同一賃金ガイドライン案
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/siryou3.pdf
・働き方改革に関する特命委員会中間報告
https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/133869_1.pdf
平成29年1月7日
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