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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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12月18日の新着情報でもお伝えしました、昨年10月の臨時国会にて決定した、新たな助成金に関する厚生労働省の助成金パンフレット詳細版が公開されました。
厚生労働省 雇用関係助成金のご案内 ~雇用の安定のために~
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei.html
上記HPより閲覧できます。
PDFのダウンロードは、以下から可能です。
こちらで最新の助成金情報を確認の上、機会損失のないようにチェックすることをお勧めいたします。
平成29年1月4日
厚生労働省は、違法な長時間労働があった大企業に対する企業名の公表基準を引き下げることなどを盛り込んだ緊急対策を公表しました。
この緊急対策では、以下の取り組みを図ることとしています。
・違法な長時間労働を許さない取組の強化
・メンタルヘルス・パワハラ防止対策のための取組の強化
・社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化
これらに関して、具体的には、以下の対策を講ずることとしております。
・実労働時間と自己申告時間がかけ離れないように企業に実態調査を求める。
・悪質な企業名の公表(行政指導段階での企業名の公表)を拡大する。
・長時間労働が複数の事業所で行われている企業に対しては、労働基準監督署が会社幹部に健康管理やメンタルヘルス対策などについて指導し、実際に改善されたかどうかは全社的な立ち入り調査で確認する。
・複数の精神障害の労災認定があった場合には、企業に対しパワハラ防止を含めて個別指導を行う。
なお厚生労働省は、省令や通達を改正し、来年1月から順次、この緊急対策を実行に移すとのことです。
〔参考〕行政指導段階での企業名の公表の拡大
・昨年5月に導入された現行の公表の基準⇒1年間に3事業所で、10人以上または4分の1の従業員に月100時間超の違法な長時間労働があった場合
(過労による労災認定についての基準はなく、これまでに公表されたのは1社のみ)
・今回の見直し⇒長時間労働の基準を月80時間超に引き下げ、事業所数も年間2か所とする。また、複数の事業所で過労が原因の労災が認定された場合も、新たに公表の対象に追加。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第4回 長時間労働削減推進本部 報告>
・「過労死等ゼロ」緊急対策
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000147158.pdf
平成28年12月29日
12月20日の新着情報でもお伝えしましたが、厚生労働省が公開した「同一労働同一賃金ガイドライン」に関する特集ページが設けられました。
今後は、この特集ページを通じて情報提供を行っていく模様です。
なお、現時点では、同一労働同一賃金ガイドラインに関するQ&Aとして、以下の四つが掲載されております。
① 「同一労働同一賃金ガイドライン」とはどんなものですか?
② ガイドライン案はすぐに守らないといけないのですか?
守らないとどうなるのですか?
③ 非正社員の待遇を改善する場合に、支援はありますか?
④ ガイドライン案の内容について知りたいのですが、どこに問い合わせたら良いでしょうか?
今後、Q&Aを含めこのページは充実されていくものと思われます。
法制化に向けた表面的な動きは見れておりませんが、動向の把握をしておくことをお勧めいたします。
厚生労働省 同一労働同一賃金特集ページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
平成28年12月26日
12月14日の国会にて、年金改革法案が成立しました。
今回成立した年金改革法は、正式名称を「公的年金制度の維持可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」)といい、以下内容が盛り込まれました。
① 年金額の改定ルールの見直し(マクロ経済スライドの強化)
② 短時間労働者への適用拡大の促進(労使合意を要件として従業員500人以下の企業にも適用)
③ 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除制度の導入
今後、法律に定めらた施行日から、順次、実施されることになります。
<改正規定と施行(実施)時期>
① 年金額の改定ルールの見直し(アは平成30年4月、イは平成33年4月施行)
公的年金制度の持続可能性を高め、将来世代の給付水準を確保するため、年金額の改定に際して、以下の措置を講じる。
(ア) マクロ経済スライドについて、年金の名目額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で 前年度までの未調整分を含めて調整。
(イ) 賃金変動が物価変動を下回る場合に賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方を徹底。
② 短時間労働者への適用拡大の促進(平成29年4月施行)
500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする。
※ 501人以上の企業等を対象に、平成28年10月から適用拡大を実施することは既に法定化。
③ 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除(平成31年4月施行)
次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障。
この財源として、国民年金保険料を月額100円程度引上げ。
④ その他
(1) 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し(平成29年10月(一部公布日から3月以内)施行)
(2) 日本年金機構の国庫納付規定の整備(公布日から3月以内施行)
<公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案>
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-26.pdf
平成28年12月21日
以前の「新着情報」でもお伝えしましたが、政府による「働き方改革実現会議」において、同一労働同一賃金に関する検討がなされてきました。
その結果、賃金や教育訓練、福利厚生など幅広い観点から、問題となる例および問題とならない例が明示された「同一労働同一賃金ガイドライン案」が公表されました。
今後は、このガイドライン案に沿って、労働契約法やパートタイム労働法、労働者派遣法などの改正に向けた動きが進んでいくものと思われます。
人事業務に係る方は、是非一度確認しておくことをお勧めいたします。
同一労働同一賃金ガイドライン案
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/siryou3.pdf
第5回働き方改革実現会議 議事次第
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/gijisidai.html
平成28年12月20日
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