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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

千葉県 成田市の社会保険労務士です。
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採用から従業員教育、人事制度に関するご相談など、
成田市周辺地域の企業の支援を行っている社労士です。

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36協定の締結のポイントを知りたい

  • 「1日」「1か月」「1年」について、時間外労働の限度を定めてください。
    ・従来の36協定では、延長することができる期間は、「1日」「1日を超えて3か月以内の期間」「1年」とされていましたが、今回の改正で、「1か月」「1年」の時間外労働に上限が設けられたことから、上限規制の適用後は、「1日」「1か月」「1年」のそれぞれの時間外労働の限度を定める必要があります。
     
  • 協定期間の「起算日」を定める必要があります。
    ・1年の上限について算定するために、協定期間の「起算日」を定める必要があります。
     
  • 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にすることを協定する必要があります。
    ・36協定では「1日」「1か月」「1年」の時間外労働の上限時間を定めます。
    しかし、今回の法改正では、この上限時間内で労働させた場合であっても、実際の時間外労働と休日労働の合計が、月100時間以上または2~6か月平均80時間超となった場合には、法違反となります。

    ・このため、時間外労働と休日労働の合計を月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とすることを、協定する必要があります。
    36協定届の新しい様式では、この点について労使で合意したことを確認するためのチェックボックスが設けられています。
  • 限度時間を超えて労働させることができるのは、「臨時的な特別の事情がある場合」に限ります。
    ・限度時間(月45時間・年360時間)を超える時間外労働を行わせることができるのは、通常予見することのできない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合に限ります。
     

臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合の事由については、できる限り具体的に定めなければなりません。「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など、恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められません。

(臨時的に必要がある場合の例)
・予算、決算業務  ・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙  ・納期のひっ迫

・大規模なクレームへの対応  ・機械のトラブルへの対応

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