人事・労務に関するお悩み事は、千葉県成田市の社会保険労務士 高倉労務管理事務所にお任せください。
高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
千葉県 成田市の社会保険労務士です。
人事・労務に関する相談および就業規則の改訂、
採用から従業員教育、人事制度に関するご相談など、
成田市周辺地域の企業の支援を行っている社労士です。
お困りごとがございましたらお気軽にご相談下さい。
携帯 090-3535-7924
0476-26-6969
国税庁から、「令和2年版 源泉徴収のあらまし」 が公表されました。
令和2年分からの所得税については、改正項目がいくつかあります。
例えば、給与所得控除の見直し、基礎控除の見直し、所得金額調整控除の創設が行われ、これらの改正に伴い、各種所得控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等も見直されます。
「令和2年版 源泉徴収のあらまし」は、これらの改正の内容も盛り込み、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和2年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成しているということです。
<令和2年版 源泉徴収のあらまし>
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/index.htm
令和元年 11月 18日
厚生労働省から、令和元年(2019年)11月15日に開催された「第90回 労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会」の資料が公表されました。
今回の議題は、「高齢者の雇用・就業機会の確保(70歳までの就業機会の確保など)」と「中途採用に関する情報公表」についてです。
特に注目を集めているは、70歳までの就業機会の確保です。
これについては、 令和元年6月に閣議決定された「成長戦略実行計画」や「骨太の方針」にも盛り込まれ、それを具体化するための検討が進められています。
まずは努力義務として導入するといった方向性に変更はありませんが、より論点が明確になってきました。
「新たな制度の円滑な施行を図るために必要な準備期間」についても取り上げられており、65歳までとは異なる新たな措置が選択肢として盛り込まれることに伴う、措置の導入に向けた個別の労使による話し合いや事前の周知のほか、どのような点に留意する必要があるかが検討されています。
なお、過去の高年齢者雇用安定法の改正で『65歳までの「高年齢者雇用確保措置」(企業による制度導入)の努力義務化』を導入した際には、改正法の公布後5か月で施行されているということです。
政府は、70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする高年齢者雇用安定法の改正案を、来年(令和2年)の通常国会に提出する方針ですが、これが成立し、公布後5か月ほどの準備期間を置くとすると、令和3年(2021年)4月あたりの施行になるかもしれません。
<第90回 労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07851.html
令和元年 11月 18日
厚生労働省から、「令和元年度大学等卒業予定者の就職内定状況(10月1日現在)」が、公表されました。
ポイントは、次のとおりです。
●大学(学部)は76.8%(前年同期比0.2ポイント低下)
●短期大学は40.6%(同2.2ポイント低下)
●大学等(大学、短期大学、高等専門学校)全体では74.2%(同0.3ポイント低下)
●大学等に専修学校(専門課程)を含めると72.7%(同0.5ポイント低下)
いずれも、前年同期比より低下していますが、大学生の就職内定率では76.8%となっており、引き続き高水準を維持していると分析されています。
低下は4年ぶりということですが、売り手市場の状況は変わっていないようです。
<令和元年度大学等卒業予定者の就職内定状況(10月1日現在)を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00006.html
和元年 11月 15日
お電話でのお問合せはこちら
0476-26-6969
携帯 090-3535-7924
・留守番電話へ切り替わった際には、メッセージを残していただけると幸いです。
お気軽にお問合せください。