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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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労働時間の上限規制に関するQ&A②

中小企業や、上限規制の適用猶予事業・業務へ労働者を派遣する場合は、上限規制の適用はどのようになりますか。

・労働者派遣法の規定により、派遣労働者に関する36協定は派遣元企業が締結・届出を行いますが、36協定で定めた上限を超えて労働させた場合には派遣先企業が法違反となります。

・そのため、派遣先が大企業であれば2019年4月以降、派遣先が中小企業であれば2020年4月以降、派遣先の事業・業務が適用猶予事業・業務であれば2024年4月以降に、上限規制が適用されます。(派遣元が中小企業であっても、派遣先が大企業であれば、2019年4月以降に上限規制が適用されます。)

 

「休日労働を含んで」というのはどういった意味でしょうか。休日労働は時間外労働とは別のものなのでしょうか。

・労働基準法においては、時間外労働と休日労働は別個のものとして取り扱います。
  時間外労働・・・法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて労働した時間
  休日労働 ・・・法定休日(1週1日又は4週4日)に労働した時間
今回の改正によって設けられた限度時間(月45時間・年360時間)はあくまで時間外労働の限度時間であり、休日労働の時間は含まれません。

・一方で、今回の改正による、1か月の上限(月100時間未満)、2~6か月の上限(平均80時間以内)については、時間外労働と休日労働を合計した実際の労働時間に対する上限であり、休日労働も含めた管理をする必要があります。

 

時間外労働と休日労働の合計が、2~6か月間のいずれの平均でも月80時間以内とされていますが、この2~6か月は、36協定の対象期間となる1年間についてのみ計算すればよいのでしょうか。

・時間外労働と休日労働の合計時間について2~6か月の平均で80時間以内とする規制については、36協定の対象期間にかかわらず計算する必要があります。

・なお、上限規制が適用される前の36協定の対象期間については計算する必要はありません。

 

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