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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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両立支援等助成金 出生時両立支援コース
 ~平成29年度版~

男性従業員に5日以上の育児休暇を取得させた場合

若い従業員の多い会社さまにお勧めしています。

この助成金のお勧めポイントは、「会社の負担が殆どない」ということです。

それにもかかわらず、57万円もの助成金が受給できます。素晴らしいイクメン助成金です。
ただし、1年度に1名、次年度以降は一人15万円となります。

なお、育児休業を取得する期間中は、育児休業給付金を申請することにより、雇用保険から従業員に対して平均賃金額の約67%が支給されます。
よって、育児休業取得期間中は殆どの会社が無給の扱いとしています。

つまり両立支援等助成金 出生時両立支援コースは、会社にとって取組による「コスト発生」はありません。
問題は「対象者が5日以上実務から外れたとしても業務が回るかどうか」です。
このような事情から、若い従業員が多い会社さんほど多く利用があるようです。

今年度に対象となりそうな従業員がいる会社さまは、是非本年度のうちに1回目の申請を行って下さい。

※どの助成金にも言えることですが、将来的にいつまで当該助成金が継続するかは不明です。
 特に人気の助成金ほど、予算が尽きたら終了となるケースがあります。

 

出生時両立支援コースの支給要件は?

イクメン助成金である両立支援等助成金 出生時両立支援コースの主な支給要件を整理してみました。
男性従業員にお子様が生まれる場合には、是非ご検討ください。

ただし、過去3年以内に男性の育児休業取得者が発生している会社は対象外となります。

詳細は、厚生労働省の両立支援等助成金のHPにてご確認ください。

  1. 就業規則に育児休業等の制度が規定されている。(法定通りの要件でOK)
  2. 男性従業員が育児休業を取得しやすい取り組みを行う。
  3. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を作成・社内通知・届出する。
  4. 行動計画を「両立支援のひろば」等で社外公表する。
  5. 男性従業員の子が出生後8週間以内に開始する育児休業を5日以上取得させる。
     (中小企業以外は14日以上)

出生時両立支援コースでもらえる金額は?

1年度に1名のみ申請できます。
1人目(初年度)の中小企業の助成額は57万円。
2人目以降(2年度目以降)は、中小企業・大企業とも14.25万円となります。

過去3年以内に男性の育児休業取得者が発生している場合は対象外となりますので、ご注意ください。

 助成金額 ()内は大企業の金額

1人目(初年度)

57万円 (28.5万円)
2人目以降(1年度1名のみ対象)14.25万円 (14.25万円)

生産性向上で助成金の割増があります!

平成29年度より、生産性を向上させた企業に対する助成金の割増制度が設けられました。

生産性要件を満たした場合には、金額が増額され、1人目の場合ですと72万円、2人目以降は18万円の助成金が支給されることになります。

支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年前に比べて6%以上伸びている場合が、該当します。

また、この算定対象期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないことが必要です。

出生時両立支援助成金の申請をお手伝いします‼

当事務所では出生時両立支援助成金の申請代行・お手伝いを積極的に行っております。

男性の育児休業取得推進に係わるツールから、育児休業規程の整備、関連する社内書式の雛形提供、一般事業主行動計画の策定・届出、計画の外部公表まで、フルサポートしております。

「来月に子供が生まれる男性従業員がいるんだけど…」といった急ぎの場合でも、ご相談に応じることが可能です。
雇用保険に加入させている男性従業員でしたら、正社員以外のアルバイトさんでもOKです。

フルサポートプラン:180,000円(税別)
一部サポートプラン:120,000円(税別)
 ※サポート内容により若干変動します 

なお、フルサポートプランをご利用の会社さまには、次年度以降の両立支援等助成金については、「完全成功報酬&受給額の2割(税別)」にてお受けしております。
男性従業員が多い会社さまは、是非ご検討ください。

 

出生時両立支援助成金に関するQ&A

両立支援等助成金 出生時両立支援コースを検討したいんだけど…と思われている方は、是非ご確認ください。

これまでに当事務所で寄せられたご質問を、両立支援等助成金 出生時両立支援コース Q&Aとしてまとめてみました。
その他のご質問につきましては、メールまたはお電話にてご連絡ください。

就業規則・育児休業規程が無いんだけど、申請できる?

監督署の受理印入りの就業規則・育児規程が必要です

就業規則および育児休業・介護休業の規程を労働基準監督署へ届け出て、その写しを添付する必要があります。

育児休業・介護休業は各法律に定められている要件どおりで構いません。つまり、法律を上回る措置を講じる必要はありません。

なお、平成29年1月より育児介護休業法の改正が行われている為、改正後の法律内容に対応していることが必要になります。

男性が育児休業と取りやすくする取り組みって?

社内研修やポスター掲示が一般的です

要件の中に、「男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りをすること」とあります。
よって、研修やポスター掲示、ハンドブック作成・配布などが考えられますが、重要なポイントは「男性従業員を対象としているか」です。「男女両方を対象」としている場合は、要件に該当しな点にご注意ください。

なお、ポスターについては、厚生労働省がモデルを作成しているので、これを自社用にアレンジすることが多いようです。

一般事業主行動計画の届出と公表って難しいの?

難しくありませんが、自社の計画を作成・周知し、
① 労働局へ届け出を行う
② 「両立支援のひろば」または自社HPで公表 
 という2つの対応が必要です。

一般事業主行動計画は、101名以上の従業員がいる会社に作成と届出が義務付けられています。

出生時両立支援助成金は、従業員数に関わらず、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画が届出されていることが必要となります。

当事務所へ出生時両立支援助成金の申請代行をお受けする場合は、事業主行動計画を作成・届出・公表の全てまで、フルパッケージでお手伝いさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。

申請の際に必要となる書類は?

出勤簿や賃金台帳、母子手帳等の写しが必要です 

出勤簿、賃金台帳については、休業取得期間分が必要となります。給与の計算期間を跨いで育児休業を取得した場合は、2カ月分の賃金台帳が必要となります。

また、親子関係を確認するため、母子健康手帳の写しまたは子供の健康保険証の写し等が必要になります。

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