厚労省よりシフト制での雇用管理留意事項
 

労働基準法における前提では、労働契約の締結時に労働日や労働時間を決めて働くことになっていますが、

現状の人手不足や労働者のニーズの多様化、季節的な需要の繁閑への対処等を背景として、パートタイマーや

アルバイトを中心に、労働日や労働時間を一定期間ごとに調整・特定する働き方、いわゆるシフト制が

多く見られます。

 

シフト制のメリットはあるものの、会社の都合により労働者の希望を組まない労働日や労働時間が設定される

ことについてトラブルの原因となっているとの声もあるようです。

 

厚労省はこのような現状を踏まえ「いわゆるシフト制により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」

を取りまとめ公表しました。

 

1 趣旨
2 シフト制労働契約に関する留意事項
 (1)労働契約とは
 (2)労働契約の締結
 (3)労働者の安全と健康の確保
  ア 労働契約の締結時に明示すべき労働条件
  イ 就業規則に規定すべき事項
  ウ 労働契約に定めることが考えられる事項
  エ 労働契約の確認
 (4)労働者を実際に労働させるに当たっての労働時間等の扱い
  ア 労働時間
  イ 休憩
  ウ 年次有給休暇
  エ 休業
 (5)その他
 ア 労働契約の終了
 イ 期間の定めのない労働契約への転換
 ウ 不合理な待遇差の禁止
3 労働者の募集等
4 その他
 (1)シフト制に関するご相談
 (2)社会保険、労働保険の加入等
  ア 労災保険
  イ 雇用保険
  ウ 健康保険・厚生年金保険

 

使用者向けリーフレット(厚労省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870906.pdf

 

留意点が網羅的に記載されている上、「シフト制労働契約簡易チェックリスト」も掲載されているので、

シフト制を用いている会社ではぜひチェックをしてみてください。

 

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