年金事務所の調査

監督署および年金事務所の調査が増えてきました。

年金事務所の調査については、郵送方式が原則となっています。

 

案内文書を見ると、月額変更や賞与支払届の手続きをどのようにチェック&実施

しているのかを質問項目に設けている点が目新しい部分でした。

漏れの無いように処理を進めるようにしてください。

 

 

さて、先月ご案内した最低賃金引上げについて、その後いくつかご質問を頂いたので、

情報共有としてお知らせさせて頂きます。

 

1.給与の締め日が月半ばの場合、最低賃金のチェックはどのようにすればよいか?

 

・時給制の方であれば、10/1以降の時給額を最低賃金以上とする。

・月給制の方であれば、

 ① 9/30以前の勤務日数 × 従前の最低賃金額

 ② 10/1以降の勤務日数 × 引き上げ後の最低賃金額

 この二つの合計を上回っているようにする。

 

2.月給制の最低賃金チェックについて、最低賃金額に乗じるべき時間数は?
 各月の所定労働時間とすべきか?もしくは年間平均所定労働時間か?

 

・年間平均所定労働時間数でチェックします。

 年間平均時間数が173時間であった場合、「173×最低賃金額」以上の月給額であれば、

 仮に単月の所定労働時間数が177時間であったとしても適法となります。

 

3.基本給と歩合給で支給しているが、基本給だけでは最賃割れする場合のチェック方法は?

 

・基本給と歩合給を分けて時間単価を算出し、その合計額が最低賃金を上回っている必要があります。

 ① 基本給 ÷ 月間所定労働時間数

 ② 歩合給 ÷ 当月の総労働時間数

 

この場合、歩合給の方は所定労働時間数でなく、当月の総労働時間数で除すことがポイントです。

その他、最低賃金について質問等がございましたらお尋ねくださいませ。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0476-26-6969

携帯 090-3535-7924

・留守番電話へ切り替わった際には、メッセージを残していただけると幸いです。

お気軽にお問合せください。