法令違反でなくとも、改善の必要があると認められた場合の文書です。
改善すべき事項と改善の期日が記載されています。
是正勧告に比べて、指摘されている内容について詳細に説明がなされている場合があります。
よく見かける内容としては、「○○という現状があり、このままであると○○という可能性があるため、改善の措置を講じていつまでに報告してください」といったものです。
この指導票についても、改善状況を書面で報告することが必要になります。
長時間労働に関する指導が行われた場合は、原因の究明や改善策の立案と実施、これに加えて数か月分の改善実績の数値報告を求められる場合があります。
この指導票は、定期監督において労働時間管理、休憩時間管理、健康診断実施状況の不備等を指摘されたという想定で、イメージを作成したものです。
休憩時間が法定の基準に達していない場合や健康診断の未実施等については、指導ではなく是正勧告で指摘される場合もあります。
その取得または実施状況に応じては、以下のような指導で済ませる場合もあるようです。
指導票においてよく見かける書き方のひとつに、「○○に留意すること」といった記載があります。
これには、警告のように受け取れる場合もありますし、「判断は会社に委ねるけどしっかりやってね」といったメッセージ的な場合もあります。
いずれにせよ、調査の際に監督官の真意を見極めつつ、今後の会社の対応を検討する必要があります。
意外と是正勧告よりも、対応方法に頭を悩ますのが指導票だったりします。
一定規模以上の企業において、長時間労働に関する是正勧告がなされた場合、以下のような指導票を出されることがあります。
支店を設けていたり、多店舗展開している企業の経営トップに対して、全社的な改善を求める内容となります。
過度な長時間労働については、監督署もかなり厳しい是正勧告・指導がなされる可能性があります。
労働基準監督署の対応、監督署調査の立ち合い、是正勧告に対する対応のご相談は、
千葉県成田市の社労士 高倉労務管理事務所にお任せください。
会社さまの視点から、適切なアドバイスをさせて頂きます。お気軽にご相談ください。
是正勧告書と指導票については、当然明らかな法違反を指摘されている是正勧告の方が問題となります。
しかしながらその後の監督署対応において、以外と指導票に関する対応に難儀することが多いと思います。
一般的には「このままであると法違反に繋がる可能性があるから、指導を行う」というスタンスで指導票が出されております。
しかしながら、多くの会社内部には「グレーな部分」というものがいくつか存在していると思います。
このグレーな事項について、「○○に留意すること」「××のおそれがあるので、適切に△△を行うこと」といった、これまた「グレーな?!」ご指導を頂いてしまうことが多くあります。
このような場合においても、監督官のサジ加減の結果、本来は是正勧告の対象となる案件を指導で留めていることもあります。
このあたりの機微を感じ取りながら、対応することが必要になってきます。
是正報告について