是正勧告書および指導票に記載された期日までに、対策を行い、是正報告書を提出します。
調査の際に、是正報告用の書式を監督官から手渡されているかと思いますが、以下のワードフォームに入力したものを使用しても、問題ありません。
また、是正報告書の記入例については、茨城労働局が記入例を公表しておりますので、ご参考にされると良いと思います。
是正報告書を提出する際には、その改善状況がわかる証拠書類の添付を求められる場合も有ります。
監督官より具体的な指定がなされる場合もありますが、長時間労働に関する事項であれば労働時間がわかる資料、賃金支払いに関する事項であれば賃金台帳です。
申告監督による特定の労働者に関する未払い賃金支払いのような案件の場合は、当該労働者との合意書などを証拠とする場合もあります。
このような事案は稀だと思いますが、信頼できる専門家の指導のもとで進めることをお勧めします。
是正報告書を監督署に提出することにより、ひとまずは終了なのですが、「再監督」という調査があることを忘れないでください。
再調査は3か月後の場合もあれば、1年後の場合もあります。
前回と同じ事項について、再度是正勧告をうけることは避けましょう。
なお、是正報告書を監督署に提出する際には、必ず是正報告書の写しを持参の上、監督官に印鑑をもらった上で会社控えとしてください。
監督官によってはコピーを取って会社控えを渡してくれる方もおりますが、そうでない場合もあります。
かならず、「是正報告を行ったことがわかるように」しておいてください。