就業規則に必要記載事項の一部の漏れがあった場合はどうなるのでしょうか?
その就業規則については、他の要件を備えている限り効力はあるとされております。ただし、このような就業規則を作成し届出たとしても、労働基準法第89条違反の責任は免れないともされています。よって、不備があった場合は、「有効だけども違反」ということになります。
このようなことが無いように、記載が必要な事項を網羅しているか、チェックをしましょう。
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