調査の終了前に、不明な点は監督官に確認しておきましょう。
ただし、聞かなくてよいことまでは聞かないようにしましょう。
聞いたが故に「余計なお土産をもらってしまう」ようなことは、避けるべきです。
是正の期日や報告方法について、確認を行いましょう。
是正勧告書に記載されている内容は、簡潔に違反事項が述べられているケースが多いと思います。
例えば、
「時間外労働に関する労使協定を締結・届出することなく、時間外労働を行わせていること」
といったように、シンプルに記載されています。
これに対する会社側の対策としては、
① 時間外労働に関する労使協定を締結する
② 労使協定を監督署に届け出る
となりますが、おそらくこの改善期日は「即日」となっているはずです。
①②の対策を行うに、会社としても数日の猶予は欲しいはずです。
このような時は、監督官にその場で期日についてどこまで待ってもらえるのか、確認しましょう。
もちろん、社会保険労務士に相談して頂いてもかまいません。
社会保険労務士であれば、対応の方法については監督官のような紋切型の対応方法ではなく、実態に合った対応の提案ができます。
指導票にて過去に遡及して賃金を払うように指示されることも有り得ると思います。
その際、「遡及の期間が具体的に書いていない」「時効は2年であることに留意することと記載されている」ような場合に、「いつまで遡及すれば良いですか?」などは聞かないようにしてください。
監督官は、「2年が法律上の時効です」としか回答してくれません。
このような対応については、いくつかの方法があります。
会社として許容できる範囲もあるでしょうが、労働者からの申告による場合であれば当該労働者との調整により着地点を模索しなけらばならない場合もあります。
画一的な対応策で解決できるわけではありませんので、どのように対応すべきかお困りの際には、社会保険労務士にご相談ください。