絶対的必要記載事項に「休暇」が含まれていますが、この休暇に「育児介護休業」は含まれるのでしょうか?
育児・介護休業についても、「休暇」に含まれるため、就業規則に記載が必要になります。
一般的に「育児休業」と呼ばれることが多いようですが、「育児休業法に定める育児休暇」という扱いになる為、「休暇」の一種となります。
実務的には、育児休業・介護休業規程については、本則とは切り離して別規程としているケースを多く見かけます。
この育児休業・介護休業規程において、育児休業・介護休業の対象なる労働者の範囲等の付与要件、必要な手続き、休業期間を記載することになります。
最近は、次世代推進法(次世代育成支援対策推進法)により、企業に対する育児への協力と理解が求められている為、これを経営戦略と捉えつつ積極的に推進している企業も出てきています。
千葉県内では、千葉銀行がその筆頭として取り組みをおこなっているようです。
社内にダイバーシティ推進室を設け、様々な取り組みにより育児への支援のみならず、女性労働者の積極的な活躍を支援する体制が取り入れられています。