就業規則が法令又は労働協約に反する場合は、どのように扱われるのでしょうか?
例えば、就業規則に「アルバイトには年次有給休暇を付与しない」と記載することはできるのでしょうか?
これについては、「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない」とされております。また、このような場合には労働基準監督署長が就業規則の変更を命じることができるともされています。
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