意見書に記載されるのは、あくまで「意見」であり「同意までは必要が無い」とされていますので、どのような意見でも構いません。
例えば、「賛成」「特になし」はもちろん、「反対です」といった内容であっても、構わないということになります。
日頃の労務管理を考えれば、内容について従業員に十分理解させ、同意させておく必要があると考えます。
就業規則を作成した場合や全面改訂を行う場合には、従業員向けの説明会を行い、その場である程度、質疑応答などもやっておいた方が良いと思います。
「名ばかりの従業員代表から意見をもらって、あとはしまっておこう」と考えるようなことを考える経営者さまはいないと思いますが、ご注意ください。