・時間外労働の上限規制は、労働基準法に定める法定労働時間を超える時間について上限を設けるものです。法定労働時間は、 原則として1日8時間・1週40時間と決められていますが、変形労働時間制やフレックスタイム制を導入した場合には、原則とは異なる計算をすることとなります。
・一方、労働安全衛生法に定める医師による面接指導の要件は、労働時間の状況が1週間当たり40時間を超える時間が80時間を超えた労働者で本人の申出があった場合となっており、これは変形労働時間制やフレックスタイム制を導入した場合でも変わりません。(※研究開発業務に従事する労働者については、1週間当たり40時間を超える時間が100時間を超えた場合に、本人の申出の有無にかかわらず、医師の面接指導を受けさせる必要があります。)
・労働基準法においては、時間外労働を行わせるためには、36協定の締 結・届出が必要です。
・したがって、36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合や、36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせた場合には、労働基準法第32条違反となります。
(6箇月以下の 懲役又は30万円以下の罰金)
・今回の法改正では、この36協定で定める時間数について、上限が設けられました。また、36協定で定めた時間数にかかわらず、
時間外労働と休日労働の合計時間が月100時間以上となった場合
時間外労働と休日労働の合計時間について、2~6か月の平均のいずれかが80時間を 超えた場合
には、労働基準法第36条第6項違反となります。
(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)