平成31年4月の法改正では、これまでの限度基準告示による時間外労働の上限だけでなく、休日労働も含んだ1か月当たり及び複数月の平均時間数にも上限が設けられました。このため、企業においては、これまでとは異なる方法での労働時間管理が必要となります。
上限規制に適応した36協定を締結・届出を行った場合、次の段階として、36協定に定めた内容を遵守するよう、日々の労働時間を管理する必要があります。
以下に労働時間の管理において必要なポイントを整理します。
月の時間外労働と休日労働の合計が、毎月100時間以上にならないこと。
月の時間外労働と休日労働の合計について、どの2~6か月の平均をとっても、1月当たり80時間を超えないこと。
例えば、時間外労働と休日労働を合計して80時間を超える月が全くないような事業場であれば、上から3つのポイントだけ守ればよいことになります。