「研修」「教育訓練」以外にも労働時間性を問われやすい事象について、いくつかご紹介します。
仮眠室などにおける仮眠の時間について、電話等に対応する必要はなく、実際
に業務を行うこともないような場合
→その時間は労働時間に該当しない
週1回交代で、夜間の緊急対応当番を決めているが、当番の労働者は社用の携帯電話
を持って帰宅した後は自由に過ごすことが認められている場合の当番日の待機時間
→その時間は労働時間に該当しない
仮更衣時間について、制服や作業着の着用が任意であったり、自宅からの着用を
認めているような場合
→その時間は労働時間に該当しない
通混雑の回避や会社の専用駐車場の駐車スペースの確保等の理由で労働者が自発的に始業時刻より前に会社に到着し、始業時刻までの間、業務に従事しておらず、業務の指示も受けていないような場合
→その時間は労働時間に該当しない
仮移動中に業務の指示を受けず、業務
に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されてい
るような場合
→その時間は労働時間に該当しない
取引先の会社の敷地内に設置された浄化槽の点検業務のため、自宅から取引先に直行
する場合の移動時間
→その時間は労働時間に該当しない
遠方に出張するため、仕事日の前日に当たる休日に、自宅から直接出張先に移動して前泊する場合の休日の移動時間
→その時間は労働時間に該当しない