労働基準法の改正により、中小企業でも2020年4月から時間外労働の上限規制が適用されます。
厚労省から労基署への問い合わせが多い「研修」「教育訓練」等が労働時間に該当するか否かについて案内がなされましたので、その内容を紹介します。
・労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいう
・使用者の明示または黙示の命令により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該当する
研修、教育訓練について、業務上義務づけられてない自由参加のもの
→その時間は労働時間に該当しない
①終業後の夜間に行うため、弁当の提供はしているものの、参加の強制はせず、また、 参加しないことについて不利益な取扱いもしない勉強会。
②労働者が、会社の設備を無償で使用することの許可をとった上で、自ら申し出て、 一人でまたは先輩社員に依頼し、使用者からの指揮命令を受けることなく勤務時間外 に行う訓練。
③会社が外国人講師を呼んで開催している任意参加の英会話講習。なお、英会話は業務とは関連性がない。
①使用者が指定する社外研修について、休日に参加するよう指示され、後日レポートの 提出も課されるなど、実質的な業務指示で参加する研修。
②自らが担当する業務について、あらかじめ先輩社員がその業務に従事しているところ を見学しなければ実際の業務に就くことができないとされている場合の業務見学。