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厚生労働省から、平成30年8月30日に開催された「第9回労働政策審議会 職業安定分科会/雇用・環境均等分科会/同一労働同一賃金部会」の資料が公表されました。
今回の合同部会では、「同一労働同一賃金ガイドライン」のたたき台が提示されました。
同一労働同一賃金については、その実現に向けて、平成28年12月にガイドライン案が決定されました。
今回示されたたたき台は、そのガイドライン案に、働き方改革関連法の付帯決議の内容や、平成30年6月の最高裁判決(長澤運輸事件)の内容を反映させたものです。
最高裁判決を受けて、たたき台に追加された内容のポイントは、次のとおりです。
・有期雇用労働者が定年に達した後に継続雇用された者であることは、通常の労働者と当該有期雇用労働者との間の待遇の相違が不合理であるか否かを判断するに当たり「その他の事情」として考慮される事情に当たりうる。
・また、定年に達した後に引き続き有期雇用労働者として雇用する場合の待遇について、通常の労働者との間の差が一定の範囲にとどまっていること、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給が開始されるまでの間、一定の上乗せが行われること、定年退職に関連して退職一時金や企業年金の支給を受けていることなどの様々な事情が総合考慮されて、通常の労働者と当該有期雇用労働者との間の待遇の相違が不合理であるか否かが判断されるものと考えられる。
※長澤運輸事件では、上記のような事情が総合考慮され、定年後に継続雇用された有期雇用労働者の賃金の低下は、不合理ではない(=合理的)とされました。
<第9回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176596_00002.html
平成30年 8月 31日
2019(平成31)年4月に主要な改正規定の施行を控えた「働き方改革関連法」について、その主要な規定に対応する政省令や指針等の案がほぼ固まり、労働政策審議会の労働条件分科会において諮問が行われています。その際の資料が公表されました。
諮問が行われたのは、次の政省令・指針等です。
①「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案要綱」(諮問)…下記のURLの「資料No.1」
②「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱」(諮問)…下記のURLの「資料No.2」
③「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針案要綱」(諮問)…下記のURLの「資料No.3」
④「事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針の一部を改正する件案要綱」(諮問)…下記のURLの「資料No.4」
<第146回労働政策審議会労働条件分科会〔8月27日開催〕/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00004.html
平成30年 8月 31日
段ボール大手企業(レンゴー株式会社)が、平成31年(2019)年4月から、定年を現在の60歳から65歳に引き上げることを公表し、話題を呼んでいます。
定年延長をする場合、通常は、一定の年齢で管理職を辞めてもらう「役職定年」を設けるなどして賃金水準を下げる企業が多いのですが、同社は役職定年を設けず、賃金(給与・賞与等)も、59歳時点の水準から下げないということです。
なお、同社では、これまでの継続雇用制度により現在再雇用中の65歳未満の人たちを正社員化することも検討しているようです。
同社から、この定年延長について、ニュースリリースがされていますので、是非ご覧ください。
< 「65歳定年」を導入します(2018年8月27日)>
https://www.rengo.co.jp/news/2018/18_news_023.html
平成30年 8月 29日
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