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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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厚生労働省から、「自動車運転者を使用する事業場に対する平成29年の監督指導、送検等の状況」が公表されました。
これは、全国の労働局や労働基準監督署が、平成29年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめたものです。
概要は、次のとおりです。
●監督指導を実施した事業場は5,436事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、4,564事業場(84.0%)。また、改善基準告示(※)違反が認められたのは、3,516事業場(64.7%)
※「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)
●主な労働基準関係法令違反事項は、
①労働時間(58.2%)、②割増賃金の支払(21.5%)、③休日(4.6%)
●主な改善基準告示違反事項は、
①最大拘束時間(49.1%)、②総拘束時間(44.0%)、③休息期間(34.0%)
●重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは61件
厚生労働省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努め、労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対しては監督指導を実施するなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいくとのことです。
また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していくとのことです。
<自動車運転者を使用する事業場に対する平成29年の監督指導、送検等の状況を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00652.html
平成30年 8月 1日
厚生労働省から、「平成29年度雇用均等基本調査(確報)」が公表されました。
平成29年度は、全国の企業と事業所を対象に、管理職に占める女性割合や、育児休業制度や介護休業制度の利用状況などについて、平成29年10月1日現在の状況が調査されました。
・企業調査(常用労働者10人以上):有効回答数3,627企業
・事業所調査(常用労働者5人以上):有効回答数3,869事業所
調査結果のポイントは、次のとおりです。
【企業調査】
●管理職に占める女性の割合
管理職に占める女性の割合は、部長相当職では6.6%、課長相当職では9.3%、係長相当職では15.2%となっている
●セクシュアルハラスメントを防止するための対策の取組の有無
セクシュアルハラスメントを防止するための対策に「取り組んでいる」企業割合は65.4%。規模別にみると、企業規模が大きいほど割合が高く、5,000人以上では100.0%、1,000~4,999人では99.5%、300~999人では97.4%、100~299人では95.2%、30~99人では74.6%、10~29人では56.8%となっている
●妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防止するための対策の取組の有無
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防止するための対策に「取り組んでいる」企業割合は56.8%。規模別にみると、企業規模が大きいほど割合が高く、5,000人以上及び1,000~4,999人では96.6%、300~999人では92.4%、100~299人では84.7%、30~99人では63.5%、10~29人では49.3%となっている
【事業所調査】
●育児休業制度の規定状況
育児休業制度の規定がある事業所の割合は75.0%。規模別にみると、規模が大きくなるほど規定がある事業所割合は高く、500人以上で99.4%、100~499人で98.8%、30~99人で91.8%、5~29人で71.2%となっている
●介護休業制度の規定状況
介護休業制度の規定がある事業所の割合は70.9%。規模別にみると、規模が大きくなるほど規定がある事業所割合は高く、500人以上で99.2%、100~499人で97.4%、30~99人で89.3%、5~29人で66.8%となっている
管理職に占める女性の割合については、前年調査から比較するとほぼ横ばいで、政府目標(2020年までに指導的地位に占める女性の割合を30%など)が遠いことは明らかですね。
<平成29年度雇用均等基本調査(確報)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-29r.html
平成30年 7月 31日
平成30年7月26日に開催された第51回中央最低賃金審議会で、平成30年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、その内容が厚生労働省から公表されました。
今年度の目安で示された引上げ額は、最高27円(Aランク)~最低23円(Dランク)、全国加重平均では「26円」となっています。
目安額どおりに最低賃金が決定されれば、最低賃金が時給で決まるようになった 平成14年度以降で最高の引上げとなります。
また、全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算すると3.1%(昨年度は3.0%)となっています。
この答申は、「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」において4回にわたる審議を重ねて取りまとめられた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会に示すものです。
今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、 各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。
<平成30年度地域別最低賃金額改定の目安について>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722_00001.html
平成30年 7月 27日
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