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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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日本経済団体連合会(経団連)から、「2018年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(最終集計)」が公表されました。
東証1部上場企業を中心に、会員146社の回答を集計したものですが、これによると、平成30(2018)年夏の賞与・一時金の平均妥結額は、昨夏の最終集計結果と比べ8.62%増の「95万3,905円」で、昭和34(1959)年の調査開始以来、金額ベースで過去最高となっています。
内訳は、製造業が6.09%増の94万4,805円、非製造業が16.68%増の97万9,027円。
業種別では、人手不足に加え、2020年に迫った東京オリンピック・パラリンピック関連需要が続く建設が161万7,761円と最も高く、百貨店・スーパーなど商業が109万2,885円、自動車が106万1,566円と続いています。
この好況の要因は、企業収益が好調だったことに加え、ボーナスを業績に連動させる傾向が強まったことにあるようです。
なお、平成30年6月14日に、第1回集計が公表されていましたが、これは、会員96社の回答を集計した中間報告的なものでした。
今回の最終集計の結果については、こちらをご覧ください。
<2018年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況[最終集計](加重平均)>
http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/065.pdf
平成30年 8月 2日
厚生労働省から、『「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について(平成30年7月30日保保発0730第1号・年管管発0730第1号) 』という通知(通達)が発出されました。
改正されたのは、標準報酬月額の定時決定における賞与に係る報酬の取扱いです。
具体的には、次の2点が追加されました。
●「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」は、名称の如何にかかわらず、二以上の異なる性質を有するものであることが諸規定又は賃金台帳等から明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別するものであること。
●「賞与」について、7月2日以降新たにその支給が諸規定に定められた場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、賞与に係る報酬に該当しないものとすること。
適用は、平成31年1月4日からとされています。
通達と併せて、この一部改正に関する留意事項をまとめた事務連絡も公表されていますので、ご確認ください。
●日本年金機構宛て
<「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について(平成30年7月30日保保発0730第1号・年管管発0730第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180801T0010.pdf
<「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」
の一部改正について」にかかる留意点について(平成30年7月30日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180801T0011.pdf
平成30年 8月 2日
厚生労働省が平成30年7月31日に公表した同年6月の有効求人倍率(季節調整値)は、前月比0.02ポイント上昇の1.62倍で、2か月連続で改善しました。
昭和49年1月(1.64倍)以来の高水準が続いています。
一方、総務省が同日に公表した平成30年6月の完全失業率(季節調整値)は、前月比0.2ポイント上昇の2.4%で4か月ぶりに悪化しました。
より良い待遇を求めて転職先を探すため自発的に離職する人が増えたのが要因のようです。
<厚労省:一般職業紹介状況(平成30年6月分)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00002.html
<総務省:労働力調査(基本集計)平成30年(2018年)6月分及び4~6月期平均(速報)>
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei04_01000150.html
平成30年 8月 1日
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