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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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協会けんぽの平成30年度 保険料率が決定

協会けんぽから、平成30年度の保険料率が決定した旨のお知らせがありました(平成30年2月9日公表)。

具体的には、平成30年3月分(4月納付分)から適用される医療保険分の一般保険料率(都道府県単位保険料率)および介護保険料率が公表されました。

都道府県単位保険料率については、引き上げとなるのは18支部、据え置きとなるのは5支部、引き下げとなるのは24支部となっています。

最寄りの都道府県における率をご確認ください。

 介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳以上)について課されることになる介護保険料率(全国一律)も変更されますので、合わせてご確認ください。


<平成30年度の保険料率の決定について>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h30/300209

平成30年 2月 13日

有期雇用者の離職証明書の取り扱い変更

東京労働局などの労働局から、「有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります」というお知らせがありました。

雇用保険の被保険者である労働者が離職した場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に、原則として「離職証明書」を添付してハローワークに提出することとされていますが、この離職証明書の離職理由欄の記載方法について変更が行われました。

契約更新上限がある有期契約の上限到来による離職について、労働契約法の一部を改正する法律の一部施行から5年を経過する(無期転換が本格化する)ことを踏まえ、その離職理由の取扱いにつき、改めて検討、整理を行い、平成33年度末までの間の取扱いを変更することにしたとのことです。

具体的には、「平成30年2月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職」を対象として、次のような変更が行われました。

●契約更新上限(通算契約期間や更新回数の上限を言います。)がある有期労働契約の上限が到来したことによる離職の場合で、次のいずれかに該当する場合、離職証明書の離職理由欄に、その旨が分かる記載をする。

① 採用当初はなかった契約更新上限がその後追加された方、又は不更新条項が追加された方……上限追加

② 採用当初の契約更新上限が、その後引き下げられた方……上限引下げ

③ 基準日(平成24年8月10日)以後に締結された4年6か月以上5年以下の契約更新上限が到来したことにより離職された方(例外あり)……4年6か月以上5年以下の上限

リーフレットの終わりには、「離職された方の給付内容に影響がありますので、適切な記載をお願いいたします。」と記載されています。


<有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります>
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0147/0068/20182616039.pdf

平成30年 2月 8日

労災保険料率改定が正式決定

「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第13号)」が公布されました(平成30年2月8日付けの官報に公布)。

平成30年4月から労災保険率の改定などが行われる予定であることはお伝えしていましたが、その内容が正式に決まりました。

改正の概要(いずれも、平成30年4月1日施行)

1 平成30年4月から適用される新たな労災保険率が設定されます。
  これにより、全業種の平均料率は 4.5/1,000となります。
2 社会復帰促進等事業等に必要な費用の限度額が引き上げられます。
3 家事支援業務に従事する方について、労災保険の特別加入制度の対象に追加されます。
4 「労働者災害補償保険法」に基づく介護(補償)給付と、「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法」に基づく介護料の最高限度額及び最低保障額が引き上げられます。

なお、平成30年4月1日から、「時間外労働の上限規制等の円滑な移行のため、中小企業事業主に対して、助成金の内容を拡充」という改正の予定もありますが、その内容については、今回公布された省令には盛り込まれませんでした。
これについては、平成30年度予算の成立後に、別途、改正省令が公布されることになると思われます。

<労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第13号)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H180208K0010.pdf

平成30年 2月 8日

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