人事・労務に関するお悩み事は、千葉県成田市の社会保険労務士 高倉労務管理事務所にお任せください。
高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
千葉県 成田市の社会保険労務士です。
人事・労務に関する相談および就業規則の改訂、
採用から従業員教育、人事制度に関するご相談など、
成田市周辺地域の企業の支援を行っている社労士です。
お困りごとがございましたらお気軽にご相談下さい。
携帯 090-3535-7924
0476-26-6969
協会けんぽから、「平成30年2月に「医療費のお知らせ」を送付します」というお知らせがありました。
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに、医療費控除の明細書の添付が必要となりますが、この「医療費のお知らせ」を添付すると、明細の記入を省略することできます。
社員から、医療費控除の相談を受けることがあれば、この内容を伝えるとよいでしょう。
<平成30年2月に「医療費のお知らせ」を送付します>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h30-1/300117001/a>
平成30年 1月 18日
日本年金機構から、「所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました」とのお知らせがありました。
この被扶養者異動届の取扱いの変更は、「配偶者控除及び配偶者特別控除制度の見直し(平成29年度税制改正)」に伴うもので、次のような変更内容となっています。
●被保険者の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合は、給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合
⇒所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができなくなり、証明書類の添付が必要になります。
●被保険者の合計所得が1,000万円以下の場合
⇒所得税法上の控除対象配偶者となる場合は、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができます。
<所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました>
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018011201.html
平成30年 1月 13日
厚生労働省から1月12日に、「平成30年度雇用保険料率の告示案要綱を了承~平成29年度の料率を据え置き~」というお知らせがありました。
雇用保険率については、法律に定められた率を、毎年度、積立金の状況などを勘案して弾力的に変更することとされています。
そして、変更された雇用保険率(実際に適用される雇用保険率)を告示することとされています。
この度、平成30年度の雇用保険料率を定める告示案について、厚生労働大臣が労働政策審議会に諮問し、同審議会が妥当と答申しました。
この答申を踏まえ、平成30年度の雇用保険料率は、平成29年度の料率を据え置き、一般の事業で0.9%、農林水産・清酒製造の事業で1.1%、建設の事業で1.2%とし、平成30年4月1日から適用するとのことです。
<平成30年度雇用保険料率の告示案要綱を了承~平成29年度の料率を据え置き~>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190648.html
※諮問が行われた「第129回労働政策審議会職業安定分科会」の資料はこちらです。
<雇用保険率に関する参考資料>
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000190830.pdf
平成30年 1月 12日
お電話でのお問合せはこちら
0476-26-6969
携帯 090-3535-7924
・留守番電話へ切り替わった際には、メッセージを残していただけると幸いです。
お気軽にお問合せください。