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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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1月20日に、厚生労働省から「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」という通達が公表されました。
これまでも違法な長時間労働を繰り返した企業に対する企業名の公表を行う仕組みは設けられており、平成28年5月に千葉県の企業が全国初の企業名公表を受けたことは記憶に新しいですが、この制度が差替えとなったものです。
厚生労働省では、昨年末に長時間労働削減に向けた取組みを強化する緊急対策を講ずることを公表し、“「過労死等ゼロ」緊急対策”として、以下の取り組みを行うことが示されています。①違法な長時間労働を許さない取組の強化
②メンタルヘルス・パワハラ防止対策のための取組の強化
③社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化などを図ることとしています。
本年に入って、これらの取組みが具体化され、既に本情報でもお知らせした「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の策定に続き、「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」が緊急対策の一環として発表されたことになります。
これは、緊急対策の概要で示された取組の詳細を定めたものとなります。
●長時間労働等に係る企業本社に対する指導
→違法な長時間労働等を複数の事業場で行うなどの企業に対して、全社的な是正指導を行う。
●是正指導段階での企業名公表制度の強化
→過労死等事案も要件に含めるとともに、一定要件を満たす事業場が2事業場生じた場合も公表の対象とするなど対象を拡大する。
厚生労働省が発表した内容は、以下を確認ください。
・違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-05.pdf
平成29年1月26日
昨年末の大手広告代理店による長時間労働の事件を受け、厚生労働省は、新たなガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底を行うことなどを盛り込んだ緊急対策を講ずることしていましたが、今月20日、そのガイドラインも公表されました。
労働時間の適正把握については、従前からも「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」という通達がありました。
今回はこれをベースに、大手広告代理店の事件で問題になった事項などを踏え、内容の追加・補強を行ったものになっています。
現在開催されている国会にて審議される法改正動向も気になるところではありますが、まずは自社の「労働時間の適正把握」について、新たなガイドラインの内容を確認頂き、必要な対策をご検討ください。
新たに発表されたガイドラインについては、以下より確認ください。
・労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
(平成29年1月20日策定)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf
平成29年1月25日
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