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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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厚生労働省から、「平成31年 就労条件総合調査」の結果が公表されました。「就労条件総合調査」は、民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施されています。
調査対象は、常用労働者30人以上の民営企業で、今回は、有効回答を得た4,127社の調査結果を集計したものです。
ポイントは次のとおりです。
●年次有給休暇の取得状況(平成30年(又は平成29会計年度))
・年間の年次有給休暇の労働者1人平均付与日数18.0日〔前年調査18.2日〕
うち、平均取得日数9.4日〔同9.3日〕
・平均取得率52.4%〔同51.1%〕
●勤務間インターバル制度の導入状況別企業割合(平成31年1月1日現在)
・「導入している」企業3.7%〔前年調査1.8%〕
・「導入を予定又は検討している」企業15.3%〔同9.1%〕
年休取得率、勤務間インターバル制度の導入企業割合ともに、前年調査よりも増加していますが、いずれも政府目標には遠い結果となっています。
<平成31 年「就労条件総合調査」の結果を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/19/index.html
令和元年 10月 30日
厚生労働省から、令和元年(2019年)10月28日に開催された「第21回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。
今回の分科会では、パワハラ防止対策の法制化も盛り込まれた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月5日公布)」の施行期日を定める政令の案が示されたことが話題になっています。
主要な改正規定について、その施行期日(案)を確認しておきましょう。
●労働施策総合推進法の改正
・パワハラ防止対策の法制化(パワハラ防止措置等の実施義務の創設)
→公布後1年以内の政令で定める日(令和2年6月1日)
ただし、中小事業主は、公布後3年以内の政令で定める日(令和4年3月31日)までは努力義務
●男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の改正
・セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化
→公布後1年以内の政令で定める日(令和2年6月1日)
●女性活躍推進法の改正
・行動計画策定・情報公表義務の対象拡大〔301人以上 → 101人以上〕
→公布後3年以内の政令で定める日(令和4年4月1日)
・その他(情報公表の強化・勧告違反の公表、プラチナえるぼし、報告徴収等の対象拡大)
→公布後1年以内の政令で定める日(令和2年6月1日)
パワハラ防止措置等の実施義務については、令和2年4月1日からの施行が噂されていましたが、指針や政省令の策定が思うように進まなかったのか、「令和2年(2020年)6月1日施行(中小事業主では、令和4年(2022年)3月31日までは努力義務)」ということになりそうです。
なお、今回の分科会では、介護休暇等の柔軟化についても議論されています。
これは、育児・介護休業法に規定する介護休暇・子の看護休暇について、時間単位での取得を可能にしようというものです。
この改正も、実現する可能性が高いと思われます。
施行期日などが正式に決定しましたら、改めてお伝えします。
<第21回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07479.html
令和元年 10月 29日
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳(厚生労働省委託事業)」から、「こころの耳SNS相談」についての案内がありました(令和元年(2019年)10月28日公表)。
こころの耳では、労働者やその家族、企業の人事労務担当者を対象として、心身の不調や不安・悩み等のメンタルヘルスに関するSNS相談窓口を期間限定で開設するということです。
受付期間は、令和元年11月9日(土)~11月26日(火)。
相談をするためには、LINEアプリでの「友だち登録」が必要となります。
企業としては、社員がこのような相談窓口に相談しなくてもよいように、日ごろからメンタルヘルス対策や過重労働対策をとっておくことが重要です。
LINEアプリでの「友だち登録」の方法なども案内されています。
<働く人の「こころの耳SNS相談」(期間限定)>
≫ http://kokoro.mhlw.go.jp/sns-soudan/
和元年 10月 29日
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