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高倉労務管理事務所  【千葉県 成田市】

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改元対応前の様式による電子申請の受付終了について案内(e-Gov)

電子政府の総合窓口である「e-Gov」のホームページにおいて、「令和元年5月前(改元対応前)の様式による電子申請の受付は令和元年930日(月)で終了します」との案内がありました

 具体的には、「別添資料/令和元年930日(月)で受付終了となる手続き一覧」として、その対象となる手続き及び手続IDの一覧が紹介されています。

 なお、旧様式の受付終了後については、日本年金機構ホームページに掲載している最新版の「届書作成プログラム」、「仕様チェックプログラム」へ更新するように要請されています。

  <【社会保険関係手続】令和元年5月前(改元対応前)の様式による電子申請の受付終了について[厚生労働省]>

https://www.e-gov.go.jp/shinsei/news/mhlw/info/20190729162314.html

 

〔参考〕日本年金機構/届書作成プログラム・仕様書のダウンロード

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/setsumei/20150105-01.html

※各種のプログラムは、適時更新を実施。

 令和元年 7月 30日

女性活躍の推進とハラスメント対策の強化を図る改正法に関する通達を公表

厚生労働省から、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律について(令和元年雇均発0605第1号)」が公表されました。


これは、 厚生労働省雇用環境・均等局長から、各都道府県労働局長に宛てた通達で、令和元年6月5日に公布された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」の内容を周知するためのものです。
この改正法は、女性活躍の推進とハラスメント対策の強化を図るもので、いわゆるパワハラ防止対策の法制化も盛り込まれています。
通達では、これらの内容が、法律条文に沿って解説されています。

<女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律について(令和元年雇均発0605第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190729M0020.pdf

 令和元年 7月 29日

月90時間超の固定残業代は無効として提訴

「過労死ラインを超える「月90時間超の固定残業代」は無効だとして、男性社員5人が、令和元年(2019年)7月26日に、勤務先の飲料自販機会社に対し、未払い残業代の支払いを求めて、東京地裁に提訴した。」といった報道がありました。
原告5人は「自販機産業ユニオン」の組合員。このうち2人が記者会見を開き、「団体交渉を続けてきたが、合意にいたらなかったため訴訟を決断した」と説明したことから明らかとなりました。
訴状によると、同社では、地域別最低賃金に合わせて基本給を設定(例:埼玉県では基本給16万5千円以上、東京都では基本給17万2000円以上など)。
これに固定残業代11万5000円を付ける契約内容だったようです。
この固定残業代は、地域によって若干の差がでますが、どの地域においても90時間を超える残業代に相当するものになります。
そして、原告によっては多いときで月150~200時間の残業があったのに、同じ額しか払われていなかったということです。
残業代込みの賃金制度(固定残業代や基本給に残業代を含める制度など)については、訴訟の話題が絶えません。最高裁まで争われた事案もありました。


参考までに、最近の判例の傾向をまとめておきます。
●残業代込みの賃金(基本給に残業代を含める制度や固定残業代など)について、一律にそのような制度が無効というわけではないですが、通常賃金と残業代を明確に区別する必要があり、固定残業代などは、何時間分の残業代なのかも明確にしておくことが求められます。
この区別が曖昧であると、最低賃金割れにも気が付かないおそれがあります。
さらに、固定残業代などに含まれる残業を超えた残業については、別途、残業代を支払う必要があり、結局は、労働者の労働時間の管理を省くことはできないということになります。
また、
●基本給のうちの一定額を月間80時間分相当の時間外労働に対する割増賃金とすることは、公序良俗に違反するものとして無効とすることが相当である。とした高裁判決もあります。
これは、時間外労働を恒常的に労働者に行わせることを予定しており、労働者の健康を損なう危険があるという判断です。

令和元年 7月 29日

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