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高倉労務管理事務所 【千葉県 成田市】
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「発動機の大手企業の子会社において、残業代などの超過勤務手当の計算を誤っていたために当該手当の未払いが発生し、そのうち、時効により請求権が消滅していない2年分を同子会社が支払うことが、令和元年(2019年)7月25日に分かった。」といった報道がありました。
誤っていたのは超過勤務手当の計算の基礎となる賃金(いわゆる割増賃金の基礎となる賃金)で、本来は算入しなければならない一部の手当を除外して計算していたようです。
その誤りついて、給与計算を委託している会社から指摘を受け、労働基準監督署に相談。労働基準法に基づく時効により請求権が消滅していない2年分の未払い分の支払いを決めたということです。
同子会社が支払う額は、社員約190人(退職者を含む。)の2017年7月からの2年分の同手当の未払い分、計約1,600万円ということです。
しかし、誤った計算式は操業開始の1999年4月から使っていたそうで、実際には、これまでに1億円近い未払いがあった可能性があるとのことです。
今一度、「割増賃金の基礎となる賃金」の求め方などを確認しておきましょう。
〔確認〕「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できるのは、次の手当等に限定!
①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、
⑥臨時に支払われた賃金、⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
注)①~⑤の手当に該当するか否かは、名称にとらわれず実態で判断。
特に①~③の判断が重要。
参考までに、次のリーフレットを紹介しておきます。
<割増賃金の基礎となる賃金とは?(厚労省リーフレット)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf
令和元年 7月 26日
「令和元年(2019年)7月24日、ある県の企業庁(工業用水道事業と水道用水供給事業の2つの事業を経営)が、臨時職員の採用時に交付する労働条件の書面に労働基準法で定められた項目の記載漏れがあったとして、労働基準監督署から是正勧告を受けたことを発表した」といった報道がありました。
漏れがあったのは、有期労働契約の更新の基準や従事する業務など5項目で、書面に明記する必要があるという認識がなかったとのことです。
同庁は、今後は厚生労働省の労働条件通知書を活用し、法定事項を明示することとしているようです。
労働基準法第15条第1項においては、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。
そして、明示すべき事項は、労働基準法施行規則第5条第1項に規定されています。
また、そのうち一定の事項については、書面の交付により明示しなければならないことになっています。
厚生労働省では、これらについて記載した労働条件通知書のひな形を同省ホームページに掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/index.html
令和元年 7月 25日
内閣府から、令和元年(2019年)7月23日にとりまとめられた「令和元年度経済財政白書(令和元年度年次経済財政報告)」が公表されました。
白書では、多くの企業において、女性、高齢者、外国人、障害者等の多様な人材の活躍が進んでいるが、その背景には深刻な人手不足があるとしています。
それとともに、新しい発想や専門的知識を持った人材等が求められているとしています。
そして、多様な人材の増加は、生産性の向上、人手不足の解消等の効果が期待できるが、多様な人材の活躍に向けた取組とセットで行うことが非常に重要であり、多様な人材はいるが、それに対応した取組を行っていない企業では、多様な人材がいない企業よりも生産性が低くなる可能性があると指摘しています。
確かに、企業が多様な人材を採用することは簡単かもしれませんが、そのために複雑化する労務管理に対応するのは難しいですよね。それに、どのように対応していくのかが課題といえそうです。
<令和元年度年次経済財政報告-「令和」新時代の日本経済->
・説明資料
https://www5.cao.go.jp/keizai3/2019/0723wp-keizai/setsumei00.pdf
・全文
https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je19/index_pdf.html
令和元年 7月 24日
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